現在の位置: トップページ国民健康保険国民健康保険の資格と課税について › 市外からの転入

ここから本文です

市外からの転入

転入手続きの際、各区役所区民課、各まちづくりセンター及び各出張所へ、前居住地の市町村役場が発行した転出証明書を提出してください。以前お住まいの市町村で国民健康保険に加入されていた方は、引き続き相模原市でも国民健康保険に加入することができます。

保険証の交付は、原則、簡易書留郵便による郵送扱いとなります。ただし、当日ご来庁される方が本人又は住民票上同一世帯の人で、運転免許証・パスポート等の身分証明書をご提示いただいた場合にのみ、窓口にて交付いたします。

75歳以上の人が転入されるとき、前住所地より「特定同一世帯異動連絡票」の発行を受けていましたら、転出届とあわせて提出してください。

65から74歳の人が転入されるとき、前住所地より「旧被扶養者異動連絡票」の発行を受けていましたら、転出届とあわせて提出してください。

保険税のお支払いについて

保険税額をお知らせする『納税通知書』は通常2回送付されます。2回目の通知では保険税が変更になります。

通知書の流れ

  • a.手続をした翌月中旬(4月の場合は6月)
    当市では所得情報がないため、手続きをした日の翌月(4月の場合は6月)に送付する『納税通知書』の額は、所得割を含まない均等割額・平等割額のみで税額を計算しています。
    (該当する人は申告区分に「前年所得不明」と表示されています。)
    (注)軽減判定もおこないません。
  • b.所得判明後
    以前にお住まいの市区町村に所得照会して、回答を得た後に再度税額の計算を行い、所得分を増額、または軽減判定して減額した納税通知書を送付します。
    税額は納税通知書が送付された月から変更になります。納付書でお支払いの場合は、今回送付した変更後の納付書でお支払いください。
    (注)再計算の結果、世帯の税額に変更がない場合は通知しません。
    (注)前住所地で「未申告」の場合は、改めて申請書を送付するので、所得がない場合でも申告をお願いします。
    (注)市町村により保険税(料)の税率や軽減率は違います。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

国民健康保険課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8296 ファクス:042-751-5444
メールでのお問い合わせ専用フォーム

このページのトップへ戻る

Copyright(c)2009 Sagamihara City.All rights reserved.