社会保険・被扶養者認定
ご家族の被扶養者として社会保険等の健康保険に加入したときは14日以内に国民健康保険課、各区役所区民課、各まちづくりセンター及び各出張所へ届け出てください。手続は代理の方でも結構です。委任状・印鑑は必要ありません。
ご持参いただくもの
- 新たに交付された健康保険証(国民健康保険を脱退される方のお名前が記載されているもの)
- 国民健康保険証
手続の結果、世帯の中でどなたも国民健康保険に加入されなくなった場合は、精算手続きをあわせておこないます。
なお、仕事等が忙しく窓口へ届け出ることが困難な場合、国民健康保険課賦課担当(電話 042-769-8296)にご相談ください。
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