国民健康保険税の税率
平成23年度における保険税の計算
国民健康保険税は、下記の医療分、支援金分、介護分(被保険者に40歳か64歳の人がいる場合)ごとに、加入者(被保険者)それぞれについて計算した1の額、世帯の加入者数に基づき計算した2の額、世帯にかかる3の額を合算し、その合計額を合算した金額(100円未満切捨て)です。
医療分
次の1から3の合計額が一年間の国民健康保険税(医療分)となります。ただし、合計額が51万円を超える場合は51万円を限度とします。
- 所得割額
(前年の総所得金額等(注1)-基礎控除33万円(注2))×5.05% - 均等割額
被保険者数(加入者数)×2万3,000円 - 平等割額
1世帯につき1万9,200円
支援金分
次の1から3の合計額が一年間の国民健康保険税(支援金分)となります。ただし、合計額が14万円を超える場合は14万円を限度とします。
- 所得割額
(前年の総所得金額等(注1)-基礎控除33万円(注2))×1.30% - 均等割額
被保険者数(加入者数)×1万円 - 平等割額
1世帯につき4,800円
介護分
次の1から3の合計額が一年間の国民健康保険税(介護分)となります。ただし、合計額が12万円を超える場合は12万円を限度とします。
- 所得割額
(前年の総所得金額等(注1)-基礎控除33万円(注2))×1.20% - 均等割額
被保険者数(加入者数)×6,900円 - 平等割額
1世帯につき5,400円
(注1)総合所得等は特別控除後の分離譲渡所得(短期・長期)、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除後の譲渡所得、上場株式等の譲渡損失との損益通算及び繰越控除後の上場株式等の配当所得等、総合課税以外の所得を合算した額となります。ただし、給与収入のみの場合は、給与所得の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、確定申告の場合は所得金額の合計欄の金額となります。詳しくはお尋ねください。
(注2)控除されるのは基礎控除のみで、所得税、住民税を求める際に控除される所得控除等(給与所得の源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」欄の額、確定申告の「所得から差し引かれる金額」欄の額)は対象外です。
計算式
保険税(全体分)=医療分+支援金分+介護分
- 年度の途中で75歳を迎える人の賦課額及び、65歳を迎える人の介護分の額は、予め国保加入月のみで計算しています。
- 保険税を計算した結果、各期に千円未満の端数があった場合には、年度当初の課税については第一期に、年度途中の税額変更の場合は、変更後の最初の納期に端数金額を合算します。また、全期前納報奨金制度はありません。
均等割額・平等割額軽減判定割合
前年所得が次の基準に該当する世帯は、予め判定して均等割額と平等割額を軽減して課税します。
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軽減割合
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世帯所得判定基準
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7割
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33万円以下
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5割
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33万円+(24.5万円×世帯主を除く被保険者数)以下
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2割
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33万円+(35万円×被保険者数)以下
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(注)世帯主の人が国民健康保険に加入していなくても、軽減判定所得には世帯主の人の所得を含めて判定します。
年度の途中で加入、脱退した場合の課税計算
国民健康保険税は月割(月単位)で税額を計算します。
- 年度の途中で加入された場合は、加入した月から次の3月までの月割りで計算し、手続きをした月の翌月から納付となります。
- 年度の途中で脱退された場合は、4月、もしくは加入した月から脱退した月の前月分までを月割りで計算し、精算します。
- 世帯で国民健康保険に加入している人が全て脱退し、脱退までにご納付いただいた保険税の金額が計算し直した金額を超えている場合は、その差額分を還付し、足りない場合はその差額分をご納付頂きます。
- 世帯で脱退した人のほかに加入している人はいる場合は、その差額分を還付するのではなく、脱退の手続をした日の翌月からご納付いただく保険税の金額を変更します。
第1号被保険者と第2号被保険者では、介護保険分の税額は違います
40歳から64歳までの第2号被保険者の介護保険分は、各医療保険料の算定方法で金額が決定します。
65歳以上の第1号被保険者の介護保険料につきましては、次のリンク先をご覧ください。
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