国民健康保険税の納税通知
前年度から継続して国民健康保険に加入している場合
毎年6月中旬に決定した新年度の税額を『国民健康保険税納税通知書』でご案内します。納税通知書は住民票の世帯主宛に送付されます。
年度の途中で加入した場合
手続きをした日の翌月(4月の場合は6月)に納税通知書を送付します。
6月新年度または加入時の『納税通知書』の送付の後に改めて『納税通知書』が届いた場合
つぎのような変更があった場合は税額を再計算して、変更があった場合には改めて納税通知書を送付します。納税通知書を送付した月から納付する保険税額が変更になります。
払いすぎが生じた場合には、別に還付通知を送付します。
- 同じ世帯の人で、国民健康保険課へ加入、脱退手続きをした人がいた場合。
- 世帯主の変更や世帯分離や世帯への転入、死亡など国民健康保険に加入している世帯の構成に変更があった場合。
- 市内の転居
- 加入者の前年所得に変更があった場合
- その他税額が変更される事由が発生した場合
- 市外からの転入 など
市外から転入した場合
手続きをした日の翌月に送付する『納税通知書』の額は、所得割を含まない均等割額・平等割額のみで税額を計算しています。(該当する人は申告区分に「前年所得不明」と表示されています。)
以前にお住まいの市区町村に所得照会して回答を得た後に、再度税額の計算を行い、変更があった場合には改めて納税通知書を送付します。
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