国民健康保険税の減免申請
平成23年度国民健康保険税の支払いが困難な人で、次の要件に該当する場合は減免の申請ができます。減免は申請日以後の納期に係る保険税が対象です。詳しくは、国民健康保険課、各区役所区民課(中央区役所を除く)、城山、津久井、相模湖、藤野まちづくりセンターにご相談ください。
- 災害により著しい被害を受けた人で、世帯の所得等が基準以下の場合
- 会社都合による退職(解雇、会社倒産)、事業の不振・休廃業、または公私の扶助を受けている人で、世帯の所得等が基準以下の場合
- 疾病により医療費の支払が多額にのぼる人で、医療費の収入に占める割合が基準以上等の場合
- 土地、家屋を売却して全額債務の返済に充てた人で、世帯の収入が基準以下の場合
詳しくは下記のPDFファイルをご覧ください。
(注)75歳以上の人の社会保険に、被扶養者として加入していた65から74歳の人について、社会保険から資格喪失連絡票の発行を受けて、社会保険の喪失日が平成20年4月以降の場合は、保険税の減額措置があります。加入手続きの際にお問い合わせください。
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