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国民健康保険税の納税義務者について

国民健康保険税は、住民票上の世帯主に支払い(納税)義務が生じます。
その世帯で複数の人が国民健康保険に加入している場合は、合計して世帯主に課税します。

保険証、納税通知書など、国民健康保険に関するお届けするものは、すべて世帯主宛てに発送します。

世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、その世帯のどなたかが国民健康保険に加入していれば、保険税は世帯主に課税されます。
具体的には国民健康保険税の納税義務者は次の人になります。

  • 国民健康保険の被保険者である世帯主。
  • 国民健康保険の被保険者でない世帯主であって、その世帯内に国民健康保険の被保険者がいる場合の当該世帯主(擬制世帯主)。

同一世帯の加入者ごとに、国民健康保険を分けて課税することはできません。
ただし、ひとりごとの保険税額については、国民健康保険課賦課班へお問い合わせいただければ、計算して回答いたします。

世帯主変更の手続きをしていないと、すでに世帯主でない人宛てに国民健康保険に関する届けものが送られるなど、国民健康保険に関する正しいご通知や税額計算ができない場合があります。

国民健康保険上の世帯主変更

現在、国民健康保険に加入されている方の保険税の納税義務者は、住民票上の世帯主ですが、下記の要件を満たし、国民健康保険事業の運営上支障がないと認める場合に限り、届出により実際に加入されている世帯員の中から1名を「国民健康保険上の世帯主」として変更することができます。
この届出をされますと、世帯の国民健康保険税の納税義務は、変更後の世帯主が負うこととなり、保険税の納税通知書は「国民健康保険上の世帯主」宛に発送することとなります。

変更ができるのは、次の要件を満たす世帯です。

  • 住民票上の世帯主が国民健康保険に加入されていない国保世帯
  • 保険税の滞納がなく、世帯主変更後も保険税の確実な納付が見込める世帯
  • 「国民健康保険上の世帯主」を変更することについて住民票上の世帯主の同意がある世帯

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

国民健康保険課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8296 ファクス:042-751-5444
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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