高齢受給者証
70歳の誕生日を迎えられた、国民健康保険にご加入中の方には、誕生月の月末(1日生まれは誕生月の前月末)までに「国民健康保険高齢受給者証(以下、高齢受給者証)」を交付します。
医療機関等にかかるときは、保険証に「高齢受給者証」を添えて提出してください。
医療費の一部負担金が1割または3割となります。
「高齢受給者証」の対象となる人
「高齢受給者証」は、70歳から74歳の人が対象となり、対象期間は70歳の誕生月の翌月から(1日生まれは誕生月から)、75歳の誕生日の前日までです。
一部負担金の割合(負担割合)の判定について
病院などで支払う一部負担金の割合(負担割合)は、毎年8月1日を基準日として、その年度の市民税課税標準額(注1)に基づいて1割(一般)または3割(現役並み所得者)に判定します。
| 負担割合 | 1割 | 3割 |
|---|---|---|
| 市民税課税標準額(注1) | 145万円未満 | 145万円以上 |
注1: 市民税算定の基礎となるもので、所得金額から各種所得控除をしたものです。
世帯に国民健康保険に加入されている70歳から74歳の人で、一人でも課税標準額が145万円以上の人がいる場合は、該当者全員の負担割合が3割となります。
収入額による負担割合の再判定
負担割合が3割と判定された場合でも、国民健康保険に加入している70歳から74歳の人が次の条件に該当すれば、『国民健康保険基準収入額適用申請書』を提出していただくことにより1割に再判定されます。詳細につきましては、国民健康保険課までお問い合わせください。
- 世帯に70歳から74歳の人が1人の場合…対象者の基準年の収入が383万円未満
- 世帯に70歳から74歳の人が2人以上の場合…対象者の基準年の収入の合計が520万円未満
高齢受給者証の再発行
高齢受給者証を紛失したり、破損した場合には再発行(交付)します。
再交付のためには、再交付申請のお手続きが必要です。
申請場所は国民健康保険課、区役所区民課(中央区を除く)、各まちづくりセンター、または各出張所です。
高齢受給者証の再交付は、原則、郵送扱いとなります。ただし、当日ご来庁される人が本人又は住民票上同一世帯の人で、身分証明書(運転免許証・パスポート等)をご提示いただいた場合には、窓口にて高齢受給者証を交付いたします。
- 再交付に手数料はかかりません。
- 破損・汚損した場合は、その保険証もお持ちください。
「高齢受給者証」の有効期限
「高齢受給者証」の有効期間は8月から翌年7月までの1年間です。毎年8月1日を基準日として負担割合が再判定され、新しい「高齢受給者証」が7月中にご自宅に郵送されます。
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。