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高齢受給者証

70歳の誕生日を迎えられた、国民健康保険にご加入中の方には、誕生月の月末(1日生まれは誕生月の前月末)までに「国民健康保険高齢受給者証(以下、高齢受給者証)」を交付します。
医療機関にかかるときは、保険証と「高齢受給者証」を窓口に提示してください。
医療費の一部負担金が1割または3割となります。

「高齢受給者証」の対象となる人

「高齢受給者証」は、70歳の誕生月の翌月から(1日生まれは誕生月から)、75歳の誕生日の前日までの人が対象となります。

一部負担金の割合(負担割合)の判定について

病院などで支払う一部負担金の割合(負担割合)は、毎年8月1日を基準日として、その年度の市民税課税標準額に基づいて一般(1割)または一定(3割)に判定します。

負担割合一般一定
市民税課税標準額 145万円未満 145万円以上

世帯に国民健康保険に加入されている70歳から74歳の人で、一人でも課税標準額が145万円以上の人がいる場合は、該当者全員の負担割合が一定となります。

収入額による負担割合の再判定

負担割合が一定(3割)と判定された場合でも、国民健康保険に加入している70歳から74歳の人が次の条件に該当すれば、『国民健康保険基準収入額適用申請書』を提出していただくことにより一般(1割)に再判定されます。詳細につきましては、国民健康保険課までお問い合わせください。

  1. 世帯に対象者が1人の場合…対象者の基準年の収入が383万円未満
  2. 世帯に対象者が2人以上の場合…対象者の基準年の収入の合計が520万円未満

「高齢受給者証」の有効期限

「高齢受給者証」の有効期間は8月から翌年7月までの1年間です。毎年8月1日を基準日として負担割合が再判定され、新しい「高齢受給者証」が7月中にご自宅に郵送されます。

このページに記載されている情報の担当課

国民健康保険課(賦課担当)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8296 ファクス:042-751-5444
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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