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高齢受給者証

70歳の誕生日を迎えられた、国民健康保険にご加入中の方には、誕生月の月末(1日生まれは誕生月の前月末)までに「国民健康保険高齢受給者証(以下、高齢受給者証)」を交付します。
医療機関等にかかるときは、保険証に「高齢受給者証」を添えて提出してください。
医療費の一部負担金が1割または3割となります。

「高齢受給者証」の対象となる人

「高齢受給者証」は、70歳から74歳の人が対象となり、対象期間は70歳の誕生月の翌月から(1日生まれは誕生月から)、75歳の誕生日の前日までです。

一部負担金の割合(負担割合)の判定について

病院などで支払う一部負担金の割合(負担割合)は、毎年8月1日を基準日として、その年度の市民税課税標準額(注1)に基づいて1割(一般)または3割(現役並み所得者)に判定します。

負担割合 1割 3割
市民税課税標準額(注1) 145万円未満 145万円以上

注1: 市民税算定の基礎となるもので、所得金額から各種所得控除をしたものです。

世帯に国民健康保険に加入されている70歳から74歳の人で、一人でも課税標準額が145万円以上の人がいる場合は、該当者全員の負担割合が3割となります。

収入額による負担割合の再判定

負担割合が3割と判定された場合でも、国民健康保険に加入している70歳から74歳の人が次の条件に該当すれば、『国民健康保険基準収入額適用申請書』を提出していただくことにより1割に再判定されます。詳細につきましては、国民健康保険課までお問い合わせください。

  1. 世帯に70歳から74歳の人が1人の場合…対象者の基準年の収入が383万円未満
  2. 世帯に70歳から74歳の人が2人以上の場合…対象者の基準年の収入の合計が520万円未満

高齢受給者証の再発行

高齢受給者証を紛失したり、破損した場合には再発行(交付)します。
再交付のためには、再交付申請のお手続きが必要です。
申請場所は国民健康保険課、区役所区民課(中央区を除く)、各まちづくりセンター、または各出張所です。
高齢受給者証の再交付は、原則、郵送扱いとなります。ただし、当日ご来庁される人が本人又は住民票上同一世帯の人で、身分証明書(運転免許証・パスポート等)をご提示いただいた場合には、窓口にて高齢受給者証を交付いたします。

  • 再交付に手数料はかかりません。
  • 破損・汚損した場合は、その保険証もお持ちください。

「高齢受給者証」の有効期限

「高齢受給者証」の有効期間は8月から翌年7月までの1年間です。毎年8月1日を基準日として負担割合が再判定され、新しい「高齢受給者証」が7月中にご自宅に郵送されます。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

国民健康保険課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8296 ファクス:042-751-5444
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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