退職者医療制度
退職者医療制度に該当する人
国民健康保険に加入されていて下記の要件に該当される人は、国民健康保険の退職者医療制度に該当します。
退職者医療制度の退職者本人に該当する人の要件
- すでに国民健康保険に加入されている人
- 厚生年金や共済組合等の加入期間が20年以上か、40歳以降の加入期間が10年以上で、厚生年金や共済組合などの年金を受給している人
- 65歳未満の人
また、次のような人は退職者医療制度の扶養家族に該当します。
退職者医療制度の扶養家族に該当する人の要件
- 既に国民健康保険に加入されている人
- 上記退職者医療の本人に扶養されていて、今後1年間の収入が130万円(注)未満の人(同一住民票の人に限る)
- 65歳未満の人
(注)60歳以上または障害年金の受給要件に該当する程度の障害者については180万円未満
退職者医療制度該当の人で65歳の誕生日を迎える人へ
現在、退職者医療制度に該当している人のうち、65歳の誕生日を迎える人については、退職者医療制度の年齢が65歳未満のため、該当からはずれます。
対象の人については、誕生日の前後に現在の保険証の有効期限が設定されていますので、有効期限が切れる前に、一般に切り替えた保険証を送付します。
送付の時期については、次のとおりです。
- 誕生日が1日の人は、誕生月の前月の中旬
- 誕生日が1日以外の人は、誕生月の中旬
(注)新しく届いた保険証は、前の保険証の有効期限が切れてからお使いください。
退職者医療制度に該当する場合の手続
従来、退職者医療に該当する人は、厚生年金等の年金証書(年金手帳ではありません)をご持参のうえ、退職者医療制度該当の届出をしていただいておりましたが、法改正により公簿等で確認できた人で、退職者本人につきましては、届出を省略できることになりました。
平成14年10月以降に厚生年金等の受給資格を取得された人につきましては、「退職者医療」の国民健康保険被保険者証(保険証)を簡易書留郵便でお送りします。
なお、公簿等で確認のとれていない人、他市から本市に転入された人については、従来どおり届出が必要です。
また、扶養家族については、退職者本人に「退職者医療」の国民健康保険被保険者証をお送りする際に、「前年の収入に基づいて、被扶養者と思われる人が世帯の中にいる」場合は、扶養家族該当の届出書を同封いたします。退職者医療制度の扶養家族の要件に該当する場合は、届出をお願いします。
退職者医療制度に該当し、退職者医療の国民健康保険証を受け取ると
退職者医療の保険証をお持ちの人が、医療機関で診療を受けた場合、その医療費(保険負担の7割分)は、従来加入していた社会保険から拠出金として国保会計に支出されます。
国保会計は、皆様の保険税と、社会保険からの拠出金と、国県市からの支出金で運営されていますので、社会保険からの拠出金が増加することにより、国民健康保険の加入者全体の財源負担が相対的に軽減されることとなります。
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