国民健康保険税の軽減申告(特定受給資格者、特定理由離職者の人)
『雇用保険受給資格者証』が交付された人で、次のすべてに該当する人は、申告により平成22年度以降の保険税が軽減されます。
- 国民健康保険に加入している人で、平成21年3月31日以降に離職された人
- 離職日において65歳未満である人
- 『雇用保険受給資格者証』の離職理由が特定受給資格者11,12,21,22,31,32、特定理由離職者23,33,34の人
該当する場合、失業者本人の給与所得に限り100分の30として保険税を算定します。
あわせて、高額療養費の所得区分も上記と同様に判定します。
詳しくは、国民健康保険課賦課担当にお尋ねください。
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