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国民健康保険税の軽減申告(特定受給資格者、特定理由離職者の人)

『雇用保険受給資格者証』が交付された人で、次のすべてに該当する人は、申告により平成22年度以降の保険税が軽減されます。

  1. 国民健康保険に加入している人で、平成21年3月31日以降に離職された人
  2. 離職日において65歳未満である人
  3. 『雇用保険受給資格者証』の離職理由が特定受給資格者11,12,21,22,31,32、特定理由離職者23,33,34の人

該当する場合、失業者本人の給与所得に限り100分の30として保険税を算定します。
あわせて、高額療養費の所得区分も上記と同様に判定します。

『雇用保険受給資格者証』の離職理由コードが上記以外の人及び資格者証の種類が『特例受給資格者証』または『高年齢受給資格者証』の人は該当になりません。
平成21年3月31日~平成22年3月30日に離職の人は平成22年度のみ、平成22年3月31日以降に離職の人は該当年度と翌年度分が軽減の対象になります。

詳しくは、国民健康保険課賦課担当にお尋ねください。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

国民健康保険課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8296 ファクス:042-751-5444
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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