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国民健康保険税の減額(軽減)制度

世帯(国保に加入していない世帯主を含む被保険者)全体の前年中の所得が一定の基準以下の場合は、均等割額および平等割額の7割・5割・2割を予め減額して通知します。

世帯(国保に加入していない世帯主を含む被保険者)の前年中の所得内容が確認できない場合(1人でも「前年所得不明」の人がいる場合)は、減額判定をすることができません。前年中の収入の有無にかかわらず、市民税または所得税の申告をお願いします。(後日、国民健康保険課からも国民健康保険税専用の申告書を送付する場合があります。)

減額判定は賦課期日(4月1日)で判定します。年度の途中で新規に加入した世帯はその時点で判定します。

所得の種類などによって判定所得金額が違う場合があります。

平成22年度軽減対象の基準所得金額

世帯主と他の加入者の平成21年中の総所得金額等の合計額によって異なります。

区分 減額割合
33万円以下の世帯 7割
33万円+(24万5千円×世帯主を除く被保険者数)以下の世帯 5割
33万円+(35万円×被保険者数)以下の世帯 2割

65歳以上年金所得者・・・年金所得から最高15万円を控除した金額で、減額(軽減)判定を行います。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

国民健康保険課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8296 ファクス:042-751-5444
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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