新規認定請求に必要なもの
必要なもの
申請する時点で全て揃っていなくても受付できます。
支給は原則申請の翌月からとなりますので、お早めにご申請ください。
必ず必要なもの
請求者名義の口座の分かるもの(通帳かキャッシュカードのコピー)
※ネット銀行も可
※指定できる口座は、請求者名義の普通口座に限ります。児童名義の口座や貯蓄口座はご指定いただけません。
本人確認書類
(1)請求者本人が来庁手続きする場合は、次のaまたはbのどちらかをお持ちください。
a.請求者の本人確認書類(顔写真あり) 1点
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券(パスポート) 等
b.請求者の本人確認書類(顔写真なし) 2点
健康保険証、厚生年金証書、国民年金手帳、住民基本台帳カード 等
(2)請求者と同世帯のご家族の方が手続きする場合は、次のaまたはbのどちらかをお持ちください。
a.来庁者の本人確認書類(顔写真あり) 1点
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券(パスポート) 等
b.来庁者の本人確認書類(顔写真なし) 2点
健康保険証、厚生年金証書、国民年金手帳、住民基本台帳カード 等
(3)代理人が来庁手続きする場合は、次のaまたはbのどちらかをお持ちください。
a.委任状と、代理人本人の確認書類(顔写真あり)1点
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券(パスポート) 等
b.委任状と、代理人本人の確認書類(顔写真なし)2点
健康保険証、厚生年金証書、国民年金手帳、住民基本台帳カード 等
請求者本人及び配偶者のマイナンバーがわかるもの
※マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票のコピー等
状況に応じて必要なもの
健康保険証のコピー又は年金加入証明書
※請求者が、私学共済を除く共済年金加入者である場合に必要です。
※厚生年金・国民年金に加入中の方、年金未加入の方は必要ありません。
※共済年金加入者で、以下の保険証であれば、健康保険証のコピーで証明が出来ます。
- 日本郵政共済組合員証
- 文部化科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
- 共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人または、地方独立行政法人であることが明らかなもの(右下に勤務先名の記載がある健康保険証)
※共済年金加入者で、上記の健康保険証ではない場合は、「年金加入証明書」の提出が必要です。勤務先で証明を受け、提出してください。
別居監護申立書
監護している児童が請求者と別居している場合に必要です。
児童手当の消滅通知書又は辞令の写し
※請求者が公務員ではなくなった場合(出向した場合も含む)に必要です。
※上記以外にも、請求者が子の父母でない場合や、父母が離婚協議中の場合等、他に書類が必要なことがあります。
関連FAQ
- 児童手当について知りたい。
- 児童手当の申請方法を知りたい。
- 児童手当の申請が遅れてしまった際にさかのぼって受給することはできますか。
- 児童手当の受給者は、父母のどちらですか。
- 児童手当の振込日を知りたい。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
子育て給付課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395
子育て給付課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム