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認可保育園について

認可保育所とは

保育の実施基準

保護者が働いていたり、病気あるいは介護などの理由で、ご家庭で十分な保育ができない場合、保護者にかわってお子さんを保育する施設です。また、保育所へ入所できる基準は、市の条例によって定められています。その内容は次のとおりです。

  1. 昼間に居宅外で労働することを常態としていること。
  2. 昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
  3. 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
  4. 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
  5. 長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
  6. 震災、風水害、火災その他災害の復旧に当たっていること。
  7. 市長が認める前各号に類する状態にあること。

入所選考基準

保育所の入所選考については、選考基準点数表及び選考基準調整点数表に基づいて、世帯の状況により、点数の高い順に順位を決定します。

保育年齢

おおむね生後8週のお子さんから小学校入学前までのお子さんが対象ですが、保育所によって受入れ年齢が異なります。(詳しくは、保育所一覧(下記参照)へ)

保育実施期間

保育所における保育の実施期間は、原則として小学校に入学する年の3月末日までの範囲内で、保護者の方が希望される期間ですが、申込みの理由が保護者の方の求職活動や出産・病気などの場合には、これより短くなります。
また、入所時に承諾された期間以降、引き続き入所を希望される場合には、その都度保育の実施基準に該当しているかどうかを審査します。
なお、入所されている全員の方を対象として、年1回、保育の実施基準に該当しているかどうかを確認するための家庭状況調査を行います。調査の結果、保育の実施基準に該当しなくなったことが判明した場合には、保育所を退所していただくことになります。

開所時間と保育時間

開所時間は、保育所によって異なります。(詳しくは、保育所一覧(下記参照)へ)
お子さんの保育時間は、保護者の方の勤務時間と通勤時間などの事情を考慮して、開所時間の範囲内で決定しますので、入所される保育園と相談してください。
また、入所当初、お子さんが集団生活に慣れるのに時間がかかる場合などは、保護者の方と相談しながら保育を進めています。

保育所の休所日は、日曜日、国民の祝日及び12月29日から1月3日までの期間です。

延長保育

延長保育実施保育所では、通常の開所時間を超えて保育を行う延長保育を実施しています。
なお、延長保育を利用する場合には、通常の保育料とは別に、延長保育費用が必要となります。
延長保育に関することは、実施保育所に直接お問い合わせください。(詳しくは、保育所一覧(下記参照)へ)

休日保育

「渕野辺保育園」、「ふじ乳児保育園」、では、休日(日曜日、国民の祝日、12月29日から31日)に保育が必要な児童に休日保育を実施しています。利用できるのは、原則として市内の認可保育所(休日保育実施保育所以外も含む)に入所している児童です。
なお、休日保育を利用する場合には、希望する保育所への事前登録と通常の保育料とは別に休日保育費用が必要となります。
休日保育に関することは、実施保育所に直接お問い合わせください。(詳しくは、保育所一覧(下記参照)へ)

分園について

「渕野辺保育園」、「くぬぎ台保育園」、「新磯野保育園」、「星ヶ丘二葉園」、「立正保育園」、「橋本りんご保育園」に「分園」が設置されています。
分園は、独立した保育所ではなく本園の一部ですが、本園とは別の場所で運営する施設です。
年度当初(4月1日)から「渕野辺保育園」、「くぬぎ台保育園」に入所する0歳・1歳のお子さん、「星ヶ丘二葉園」に入所する0歳から2歳のお子さんは、原則として分園への入所になります。なお、2歳以降(星ヶ丘二葉園の3歳以降)も引き続き保育が必要な場合は、原則として本園に通園することになりますのでご留意ください。
また、「新磯野保育園」に入所する4歳・5歳のお子さんは原則として分園への入所となります。

病後児保育

市では、保育園に通うお子さんを対象に、病気の回復期で集団保育が困難であり、仕事などの事情により保護者が家庭で保育できない場合、 一時的にお預りする「病後児保育事業」を実施しております。
病後時保育を利用する場合には、市内の医師が発行する利用連絡票(有料)と、通常の保育料とは別に保育費用等が必要になります。
利用方法など詳細については、実施施設に直接お問い合わせください。(詳しくは病後児保育事業(下記参照)へ)

一時保育

保護者の労働・就学などで家庭保育が困難な場合(週3日を限度)や、保護者の通院や冠婚葬祭などの理由で緊急的に保育が困難となった場合に、一時的にお子さんをお預かりします。

なお、一時保育を利用する場合には、一時保育費用が必要となります。また、一時保育は行事や受け入れ可能人数の関係でお預かりできない日もありますので、ご承知おきください。申し込みや詳しいことは、実施している保育所に直接お問い合わせください。(詳しくは、保育所一覧をご覧ください)

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このページに記載されている情報の担当課

保育課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8341 ファクス:042-759-4395
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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