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保育料について

保育料の決定方法

保育料は、前年分所得税または前年度市民税の金額と、入所した年度の4月1日現在の年齢によって決まります。入所後、年度の途中で年齢が変わってもその年度中の保育料は変わりません。
また、同時に2人のお子さんが認可保育所に入所している場合には、第2子の保育料を50%減額しておりますが、さらに平成21年4月分の保育料からは、3人以上のお子さんが同時に認可保育所に入所している場合には、第2子を50%減額、第3子目以降については、無料としております。
なお、保育料の算定にあたって同一世帯に幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部、家庭的保育に在籍又は児童デイサービスを利用している就学前の兄姉がいる場合、そのお子さんも算定対象人数に含めて2人目以降の保育料を減額します。
減額に当たりましては、保護者からの申出が必要となりますので、該当する世帯の人は、「保育所保育料きょうだい児多子軽減にかかる申出書」(下記参照)に幼稚園等から在園証明等を受け、保育所を管轄する課までご提出下さい。

申出書は、保育所を管轄する課にもあります。なお、保育所を管轄する課については、「認可保育園一覧」(下記参照)を参照して下さい。
 

月途中入所・退所の場合の保育料負担

月途中入所・退所の場合の保育料負担は下記のとおりです。

入所の場合

  • 入所日が1日から10日まで : 負担割合は3分の3
  • 入所日が11日から20日まで : 負担割合は3分の2
  • 入所日が21日から末日まで : 負担割合は3分の1

退所の場合

  • 退所日が1日から10日まで  : 負担割合は3分の1
  • 退所日が11日から20日まで : 負担割合は3分の2
  • 退所日が21日から末日まで : 負担割合は3分の3

保育料基準額表

保育料の納入

  • 保育料は、原則として口座振替により納入していただきます。なお、納入期限はその月の末日で、ご指定の口座から引き落としいたします(末日が祝日、土・日曜の場合はその翌日です)。口座振替の手続用紙は入所決定時に送付しますが、市内各金融機関、保育課及び各公私立保育園にも置いてありますのでご利用ください。
  • 各保育所で保育料の納付受付を行うと共に、保育料未納者に対する未納通知の配布及び納付督励を行っております。
  • 災害や病気等で生活が著しく困難となった場合には、その事情に応じて、保育料の減免又は免除をする制度があります。
  • 保育所の健全な運営のため、期限内納付にご協力ください。
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このページに記載されている情報の担当課

保育課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8341 ファクス:042-759-4395
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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