認可外保育施設について
認可外保育施設って?
認可外保育施設とは、認可を受けていない保育施設です。
届出対象施設
認可外保育施設のうち下記に定める届出対象外施設を除き、入所定員が6人以上の施設については、児童福祉法により、市長に対し施設の設置届や運営状況の報告が義務づけられています。
相模原市認定保育室
届出対象施設のうち、相模原市が定めている一定の施設基準や保育内容等の条件を満たしていると市長が認めた保育施設で、運営費の一部について助成を受けている施設です。
認定保育室の利用については「相模原市認定保育室について」(下記参照)をご参照ください。
届出対象外施設
認可外保育施設のうち、入所定員5人以下の小規模な保育施設並びに、事業所内や病院が設置した施設で、従業員の児童のみを対象とした保育施設は、届出の義務はありません。
情報提供
届出対象施設については、児童福祉法に基づき、その運営状況を市民の皆さんへ情報提供することが義務づけられています。
施設より提出された設置届、運営状況報告書をもとに掲載していますので、ご利用する際の参考としてください。
施設選択にあたって
保育施設ご利用の際は、厚生労働省の「よい保育園の選び方十か条」 をご参考のうえ、申込みの前に施設を見学し、保育内容を確認することをお勧めします。
施設に関する相談
施設内のサービスについて、困ったり、悩んだりしたときは、施設の苦情担当職員(契約時の交付書面に記載されています。)に相談するほか、市保育課へご連絡ください。秘密は厳守いたしますので、お気軽にご相談ください。
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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。