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児童扶養手当

この制度は、父母の離婚・死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を促進するため手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることにあります。
従前は母子家庭が支給対象でしたが、平成22年8月から父子家庭にも対象が拡大されました。

児童扶養手当の額はどのくらいですか?

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このページに記載されている情報の担当課

こども青少年課(母子・手当班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8232 ファクス:042-759-4395
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