子ども手当(平成23年9月末まで)
子ども手当制度について(平成23年9月末まで)
趣旨
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。
子ども手当を受給された方には、子ども手当の趣旨に従って、子ども手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
子どもの将来の夢は何ですか?子ども手当は、子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願い致します。
受給資格
本市に住民登録か外国人登録があり、中学校修了までの子ども(15歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある者)を養育している人。父と母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い人
支給対象となる子ども
満15歳以後の最初の3月31日までの間にある子ども
手当の額
子ども一人につき、月額1万3千円
支払日
平成23年6月15日、10月14日
振込の手続きをする日ですので、振込先の銀行等によっては、入金が1日から2日遅れることもあります。
参考
厚生労働省ホームページに詳しい情報が掲載されています。あわせてご参照ください。
- 子ども手当てについて(厚生労働省のホームページ)(外部リンク)
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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。