定額減税しきれないと見込まれる方への給付(調整給付)について
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円の減税を行う」こととされました。
納税者及び配偶者を含めた扶養親族の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合の差額給付を予定しています。
- 所得税の定額減税
- 住民税の定額減税
対象者
定額減税可能額が所得税又は住民税(注)を上回る(減税しきれない)と見込まれる納税義務者。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る。
(注)令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)又は、令和6年度分個人住民税所得割額
支給額
定額減税可能額が減税前額を上回る(減税しきれない)額を1万円単位で切り上げた額。
支給開始時期および手続き
調整給付金の支給対象となる方には、市からお知らせを送付する予定です。
送付時期および支給時期は現在調整中です。詳細が決まりましたら、このページでお知らせします。
詐欺被害の防止
自宅や職場などに都道府県・市町村や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)や、お住まいの市町村にご連絡ください。
お問い合わせ先
相模原市非課税世帯等支援給付金ナビダイヤル
- 電話番号:0570-550-576 ※無料通話ではありません
受付時間:午前8時30分から午後5時30分まで(土・日曜日、祝日等を除く) - IP電話をご利用の方:042-707-7918(土・日曜日、祝日等を除く)
- 耳の不自由な方等専用ファクス:042-707-7919
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このページに関するお問い合わせ
生活福祉課
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