2-1 応急仮設住宅の供与
令和元年台風第19号に係る賃貸型応急住宅(みなし仮設)のご案内
令和元年台風第19号により全壊、大規模半壊、半壊の被害を受け、居住する住家がない方や、二次災害等のおそれにより住家に住むことができない方に対して、災害救助法に基づく賃貸型応急住宅を実施します。
受付期間
令和元年10月29日(火曜日)より
受付場所
- 津久井総合事務所(緑区中野633)
- 相模湖総合事務所(緑区与瀬896)
- 藤野総合事務所(緑区小渕2000)
受付時間
平日の午前9時~正午、午後1~4時
対象の方
次の各号の要件を満たす方(世帯)が本制度の対象となります。
- 次のいずれかの要件を満たすこと。
- 住家が全壊の被害を受け、居住する住家がないこと。
- 住家が大規模半壊、半壊の被害を受け、水害により流入した土砂、流木等により住家に居住できないこと。
- 二次災害等により住家が被害を受けるおそれがある、ライフライン(水道、電気、ガス及び、道路等)が途絶している、地すべり等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり住家に居住できないこと。
- 自らの資力では、住家を得ることができないこと。
- 住宅の応急修理制度を利用していないこと。
- 暴力団員でないこと。
賃貸型応急住宅の条件
次の全ての要件を満たす住宅を市が借り上げて提供します。
- 相模原市内の民間賃貸住宅。
- 貸主から同意を得ているもの。
- 耐震性を有するもの。
- 家賃が次の要件を満たすもの。
世帯人員 1カ月あたりの家賃- 世帯人員が1人の場合 55,000円以内
- 世帯人員が2人の場合 75,000円以内
- 世帯人員が3~4人の場合 85,000円以内
- 世帯人員が5人以上の場合 110,000円以内
入居期間
2年以内
注意事項
- 原則として、市が示す協力不動産店リストに掲載されている業者があっせんする物件が対象です。
- 賃貸型応急住宅に入居された後に、新たに別の応急仮設住宅に入居することはできません。
- 既に入居されている民間賃貸住宅を、賃貸型応急住宅として借り上げることはできません。
- 家賃の差額を支弁する等により、上限額を超える住宅に入居することはできません。
申請時必要書類
- 賃貸型応急住宅入居申込書(様式第1号)
- 申出書(様式第1号添付様式)・・・全壊の場合は不要
- 同意書(様式第2号) ※貸主が記入
- 委任状(様式第3号)(貸主が団体会員に契約に関して委任する場合に限る。)
- 世帯全員の住民票の写し
- 罹災証明書の写し
- 入居予定の物件の情報が分かる書類
様式ダウンロード
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賃貸型応急住宅入居申込書(様式第1号) (PDF 171.2KB)
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申出書(様式第1号添付様式)・・・全壊の場合は不要 (PDF 65.7KB)
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同意書(様式第2号) ※貸主が記入 (PDF 7.6KB)
-
委任状(様式第3号) ※貸主が記入 (PDF 7.8KB)
記入例
事業者向け
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賃貸型応急住宅(借上げ条件等)について (PDF 147.8KB)
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契約書 (PDF 19.9KB)
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重要事項説明書 (PDF 125.6KB)
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補足資料 (PDF 8.8KB)
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定期建物賃貸住宅契約についての説明書 (PDF 8.9KB)
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支払先申込書(様式第7号) (PDF 21.8KB)
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入居完了報告書(様式第8号) (PDF 8.8KB)
受付から入居までの主な流れ
- 物件探し(申込者→市が指定する不動産会社)
- 協力不動産店リストにある不動産会社で物件探し
- 不動産会社の協力のもと申込書の作成、申請必要書類の準備
- 申込(申込者→市)
- 申込者は、市へ申込書等を提出
- 市が申込書等の書類を審査した後、市から承認通知書を送付
- 契約(申込者・市・貸主←不動産会社が仲介)
- 不動産会社が契約書を作成、申込者・市・貸主が契約書に押印
- 入居(申込者←不動産会社)
- 不動産会社より鍵を受け取り
お問い合わせ先
台風第19号による応急仮設住宅、住宅の応急修理、土砂がれきの撤去に関するお問い合わせ
- 専用ダイヤル:042-707-7041
- 受付時間:平日の午前9時~正午、午後1~4時
ただし、11月2日(土曜日)~11月4日(月曜日・祝日)は、受付を行います。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
台風第19号による応急仮設住宅、住宅の応急修理、土砂がれきの撤去に関するお問い合わせは専用ダイヤル(042-707-7041 受付時間:平日午前9時~正午、午後1~4時)へ
建築・住まい政策課(住宅政策班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-9817
建築・住まい政策課(住宅政策班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム