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移動支援事業(ガイドヘルプ)

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ページ番号1006509

屋外での移動が困難な障害のある人に、外出に必要な支援を行います。

対象となる人

次の1から4のいずれかに該当する、市内在住の人や市から障害福祉サービス受給者証の交付を受けてグループホームに入居している人など(児童を含む)。ただし、施設に入所している人及び同行援護が利用できる人は対象となりません。

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている人で、次のいずれかに該当する人
    1. 肢体不自由1級で両上肢と両下肢に障害のある人、又はこれに準ずる人
    2. 視覚障害1級~6級の人(基本的に同行援護をご利用いただきます)
  2. 療育手帳の交付を受けている人、又は児童相談所・知的障害者更生相談所で知的障害があると判定された人
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級~3級の人又はこれに準ずる人
  4. 障害者総合支援法における難病等の対象疾病にり患している人で、当該疾病を起因として、視覚、下肢又は体幹機能に障害のある人

外出の内容

対象となる外出の内容

社会生活上必要不可欠な外出や、社会参加等の余暇活動に関する外出で、次のような外出となります。

  • 学校行事・PTA活動(入学式、卒業式、運動会、保護者会、PTA活動等)
  • 家計の維持に係る手続・相談(生活費払戻し、公共料金支払い等)
  • 住居の維持に係る手続・相談(住居の取得、維持管理、賃貸契約等)
  • 生活必需品の買物
  • 理容・美容
  • 就職・就学のための活動
  • 冠婚葬祭(通夜、告別式、お見舞い、結婚式等)
  • 社会的慣習(初詣、七五三、墓参り等)
  • 余暇活動(スポーツ・文化・レクリエーション活動、ショッピング、旅行等)

通学等で通常送迎している家族等が病気となったときなど、合理的な理由により一時的に送迎ができない場合については、相談窓口に相談してください。

対象とならない外出の内容

  • 宿泊を伴う外出
  • 通学等で通年かつ長期にわたる外出
  • 宗教・政治・経済的活動に係る外出
  • 社会通念上適当でない外出 (ギャンブル等)
  • 移動支援の目的に当たらない外出

利用者負担額

世帯の所得に応じて決定する負担上限月額と、ひと月に利用したサービス経費の1割に相当する額を比較し、いずれかの低い額が利用者負担額となります。

申請窓口

緑区(橋本・大沢地区)の人

緑障害福祉相談課
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階
電話:042-775-8810(身体・知的福祉担当)・042-775-8811(精神保健福祉担当)
ファクス:042-775-1750

中央区の人

中央障害福祉相談課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館1階
電話:042-769-9266(身体・知的福祉担当)・042-769-9806(精神保健福祉担当)
ファクス:042-755-4888

南区の人

南障害福祉相談課
住所:〒252-0303 南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター3階
電話:042-701-7722(身体・知的福祉担当)・042-701-7715(精神保健福祉担当)
ファクス:042-701-7705

城山地区の人

城山保健福祉課
住所:〒252-0105 緑区久保沢2-26-1 城山保健福祉センター1階
電話:042-783-8136 ファクス:042-783-1720

津久井地区の人

津久井保健福祉課
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1412 ファクス:042-784-1222

相模湖地区の人

相模湖保健福祉課
住所:〒252-5162 緑区与瀬896 相模湖総合事務所2階
電話:042-684-3216 ファクス:042-684-3618

藤野地区の人

藤野保健福祉課
住所:〒252-5152 緑区小渕2000 藤野総合事務所2階
電話:042-687-5511 ファクス:042-687-4347

市内の事業所

市内の指定移動支援事業所については、次の一覧をご覧ください。

  • 指定移動支援事業所一覧(市内) (PDF 23.5KB)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉サービス課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8355 ファクス:042-759-4395
障害福祉サービス課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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