特定不妊治療費助成
相模原市では、体外受精・顕微授精(以下「特定不妊治療」)を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図ることを目的として医療保険が適用されない治療費の一部を助成しています。
平成31年度からの制度変更のお知らせ
- 国の制度拡充に伴い、特定不妊治療に至る過程の一環として精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)を行った場合、助成上限額を初回に限り15万円から30万円に拡充します。
- 対象は平成31年4月1日以降に開始された男性不妊治療となります。
平成28年度からの制度変更のお知らせ
- 平成28年1月20日以降の治療終了分から助成額が拡充されました。
- 初回の申請に限り助成上限額を30万円に拡充
※治療内容「C」「F」は対象外です - 男性不妊治療費(精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術としてTESE,MESA,TESA,PESA等を実施した場合)について、上限15万円まで助成
※治療内容「C」は対象外です
- 初回の申請に限り助成上限額を30万円に拡充
- 平成28年4月1日より、特定不妊治療費助成の対象範囲が変わりました。
- 妻の年齢が43歳以上の場合、助成対象外となります
- 初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合、通算3回までとなります
- 年間助成回数の限度と通算助成期間の限度はなくなります
申請期限について
申請期限は、治療終了日後60日以内(必着)です。
- 治療終了後60日以内とは、治療終了日の翌日から数えて60日目にあたる日までです。(土・日曜日、祝日等の閉庁日にあたる場合は翌開庁日までとなります。)
上記治療終了日の60日目は5月3日(祝日)ですが、土曜日・日曜日・祝日等は閉庁日となるため翌開庁日の5月7日が申請期限となります。
- 治療終了日とは、胚移植した場合は妊娠の有無を判定した日または、医師の判断に基づきやむを得ず治療を中断した場合は、医師がその判断をした日となります
助成を受けることができる人
申請時に夫婦または夫婦の一方が相模原市に住民登録をしている人で次の要件をすべて満たす人
- 戸籍上の夫婦であること
- 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断されたこと
- 指定された医療機関(以下、「指定医療機関」)で特定不妊治療を終了したこと。(ただし、医師の判断に基づきやむを得ず治療を中断した場合も含みます。)
- 夫婦の前年(1月から5月までに申請する場合は前々年)の所得合計額が730万円未満であること。
- 妻の年齢が43歳未満で開始した治療であること
助成の対象となる治療
次のA~Fの特定不妊治療及び男性不妊治療が対象となります。
- A 採卵から新鮮胚移植に至る一連の治療を実施
- B 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施(採卵・受精後、胚を凍結し、間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合)
- C 以前に凍結した胚による胚移植を実施
- D 体調不良等により移植のめどが立たず、胚移植の断念を主治医が判断し治療終了
- E 受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等による中止
- F 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止
- 男性不妊 特定不妊治療(治療内容「C」を除く)の一環として、精子回収の手術を行ったもの
※次の1~5は、助成の対象となりません。
- 保険診療分
- 採卵に至らないケース
- 入院室料、食事代、文書料等直接治療に関係のない費用
- 凍結胚等の管理料
- 神奈川県がん患者妊孕性温存治療費助成事業の助成を受けた治療費
助成の額および回数
1回の治療につき、治療内容「C」「F」については7万5千円まで、「A」「B」「D」「E」については15万円(初回の申請に限り30万円)までを助成します。
回数は、初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合、43歳に達するまで通算6回まで、40歳以上43歳未満の場合43歳に達するまで通算3回までです。
- 平成27年度までに受けた助成回数も通算されます
- 他の自治体から助成を受けた場合、その助成回数も通算されます。相模原市外から転入された人は、前住所地へ助成履歴の確認をします。
指定医療機関
相模原市の指定医療機関は次のとおりです。
- 北里大学病院
住所 相模原市南区北里1-15-1
指定期間 平成29年4月1日から令和2年3月31日まで
指定する治療内容 体外受精・顕微授精
電話 042-778-8111 - ソフィアレディスクリニック
住所 相模原市中央区鹿沼台2-12-2 サンライズアートビル
指定期間 平成29年4月1日から令和2年3月31日まで
指定する治療内容 体外受精・顕微授精
電話 042-776-3636 - 神奈川ARTクリニック
住所 相模原市南区相模大野6-19-29
指定期間 平成29年4月1日から令和2年3月31日まで
指定する治療内容 体外受精・顕微授精
電話 042-701-3855
相模原市以外の医療機関で治療をお受けになる時は、厚生労働省ホームページから指定医療機関を確認してください。指定医療機関であれば、助成を受けることができます。
申請手続きの流れ
申請手続きは次のとおりです。
- 医師の診断により指定医療機関にて特定不妊治療を実施
- 治療終了により医療機関に医療費の支払い(領収書受領)
- 申請のために必要書類(下記参照)をそろえ、下記のいずれかに提出
- こども家庭課において審査の上、助成の可否、助成額を決定し、申請者に交付決定通知書または不交付決定通知書にて通知
- 交付決定を受けた申請者は、助成金交付請求書にて振込口座を指定しこども家庭課に提出
- 申請者の指定する金融機関口座に助成金を振込
申請書提出先
- こども家庭課
場所 市役所本庁舎本館4階
所在地 中央区中央2-11-15 - 緑子育て支援センター
場所 緑区合同庁舎4階
所在地 緑区西橋本5-3-21 - 緑子育て支援センター(城山担当)
場所 城山保健福祉センター1階
所在地 緑区久保沢2-26-1 - 緑子育て支援センター(津久井母子保健担当)
場所 津久井保健センター1階
所在地 緑区中野631-2 - 緑子育て支援センター(相模湖担当)
場所 相模湖総合事務所2階
所在地 緑区与瀬896 - 緑子育て支援センター(藤野担当)
場所 藤野総合事務所2階
所在地 緑区小渕2000 - 中央子育て支援センター
場所 ウェルネスさがみはらA館1階
所在地 中央区富士見6-1-1 - 南子育て支援センター
場所 南保健福祉センター3階
所在地 南区相模大野6-22-1
申請書類
申請の際には印鑑(夫婦共有の印鑑(認め印)でも可)をご持参ください。また、請求の際にも同一の印鑑が必要です。
申請に必要な書類は次のとおりです。
- 相模原市特定不妊治療費助成金交付申請書
- 相模原市特定不妊治療費助成事業受診等証明書
- 指定医療機関が発行する領収書の原本とコピー1部
- 領収書の原本は確認後返却します。
- 相模原市特定不妊治療費助成受診等証明書に記載された治療期間・領収金額と合致する領収書(保険外診療分)を提出してください。領収書に保険外診療額の記載がない場合、その他の参考になる資料(請求書等)を提出してください。
- 男性不妊治療を行った場合は、男性不妊治療として支払った領収書の原本とコピー1部も必要です。
- 確定申告(医療費控除)に領収書を使用される場合は、確定申告前に特定不妊治療費助成事業の申請をしてください。
- コピーは領収書原本が全てうつるように発行年月日、医療機関名などが欠けないようにコピーしてください。
- 住所及び婚姻関係を確認できる書類
住民登録 | 提出書類 |
---|---|
相模原市内で夫婦同一世帯 | 初めて助成金の申請をされる人のみ戸籍謄(抄)本 |
相模原市内で夫婦別世帯 | 戸籍謄(抄)本 |
夫婦の一方が相模原市以外に住民登録がある | 市外の方の住民票及び戸籍謄(抄)本 |
- 夫婦それぞれの市町村が発行する課税(所得)証明書
申請時期 | 提出書類 | 提出を省略することできる人 |
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平成31年4月から令和元年5月 | 平成30年度課税証明書 (平成29年中の所得) |
平成30年1月1日に相模原市に住民登録がある場合 |
令和元年6月から令和2年5月 | 平成31年度課税証明書 (平成30年中の所得) |
平成31年1月1日に相模原市に住民登録がある場合 |
住民票、所得証明等の書類は3カ月以内に発行されたものを提出してください。
申請書類の一部が申請期限までにそろわないことが見込まれる場合は、あらかじめこども家庭課まで、ご相談ください。
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Q&A
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このページに関するお問い合わせ
こども家庭課(保健事業班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8345 ファクス:042-759-4395
こども家庭課(保健事業班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム