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国民健康保険税の税額計算

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ページ番号1007892

平成30年度における保険税の計算

国民健康保険税は、住民登録が同一の世帯ごとに計算し、次の医療分、支援金分、介護分(被保険者に40歳から64歳の人がいる場合)を合算した金額(100円未満切捨て)です。なお、同住所であっても住民登録が別々の世帯の場合、別世帯としてそれぞれ課税されます。

医療分

次の1から3の合計額が一年間の国民健康保険税(医療分)となります。ただし、合計額が58万円を超える場合は58万円を限度とします。

  1. 所得割額
    (前年の総所得金額等(注1)-基礎控除33万円(注2))×5.65%
  2. 均等割額
    被保険者数(加入者数)×24,500円
  3. 平等割額
    1世帯につき17,600円

支援金分

次の1から3の合計額が一年間の国民健康保険税(支援金分)となります。ただし、合計額が19万円を超える場合は19万円を限度とします。

  1. 所得割額
    (前年の総所得金額等(注1)-基礎控除33万円(注2))×2.1%
  2. 均等割額
    被保険者数(加入者数)×9,500円
  3. 平等割額
    1世帯につき6,000円

介護分

次の1から3の合計額が一年間の国民健康保険税(介護分)となります。ただし、合計額が16万円を超える場合は16万円を限度とします。

  1. 所得割額
    (前年の総所得金額等(注1)-基礎控除33万円(注2))×1.7%
  2. 均等割額
    被保険者数(加入者数)×9,000円
  3. 平等割額
    1世帯につき5,400円

(注1)総所得金額等は、総合課税分の所得と、特別控除後の分離譲渡所得(短期・長期)、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除後の譲渡所得、上場株式等の譲渡損失と配当所得との損益通算後の所得及び繰越控除後の上場株式等の配当所得等、総合課税以外の所得を合算した額となります。詳しくは国民健康保険課賦課班へお問い合わせください。
(注2)控除されるのは基礎控除のみとなります。

計算式

保険税(全体分)=医療分+支援金分+介護分 

  • 年度の途中で75歳を迎える人の賦課額及び、65歳を迎える人の介護分の額は、その年齢になる月の前月までの月数で計算しています。
  • 保険税を計算した結果、各期に千円未満の端数があった場合には、年度当初の課税については第一期に、年度途中の税額変更の場合は、変更後の最初の納期に端数金額を合算します。また、全期前納報奨金制度はありません。

均等割額・平等割額軽減判定割合

前年所得が次の基準に該当する世帯は、均等割額と平等割額を軽減して課税します。

均等割額・平等割額軽減判定割合の表

軽減割合

世帯所得判定基準

7割

33万円以下

5割

33万円+(27.5万円×被保険者数)以下

2割

33万円+(50万円×被保険者数)以下

(注)世帯主の人が国民健康保険に加入していなくても、軽減判定所得には世帯主の人の所得を含めて判定します。

  • 国民健康保険税の減額(軽減)制度

平成30年度の国民健康保険の税額計算例

平成30年度の税率により算出した国民健康保険税額について、2つの例を紹介します。

例1 営業所得世帯の年税額

(想定)
夫婦、子1人の3人世帯【世帯主(42歳)、妻(38歳)、子(12歳)】
営業所得200万円【平成29年1月~12月までの世帯主所得】

この世帯の平成30年度の年間保険税額を計算します。

例1の計算表(1)
世帯構成 年齢 収入の種類 29年1月~12月の
収入額(1)
所得額(2)
(1)から経費を引いた額
賦課基準額
(2)から基礎控除
33万円を引いた額

世帯主

42歳

営業

4,000,000円

2,000,000円

1,670,000円

妻

38歳

無収入

0円

0円

0円

子

12歳

無収入

0円

0円

0円


例1の計算表(2)
区分 医療分の算出方法 支援金分の算出方法 介護分の算出方法
(40歳から64歳までの加入者のみ)
所得割額 1,670,000円×5.65%=94,355円 1,670,000円×2.1%=35,070円 1,670,000円×1.7%=28,390円
均等割額 24,500円×3人=73,500円 9,500円×3人=28,500円 9,000円×1人=9,000円
平等割額

17,600円

6,000円

5,400円

合計

185,400円(100円未満切捨)

69,500円(100円未満切捨)

42,700円(100円未満切捨)

この世帯の年間保険税額は、 185,400円(医療分)+69,500円(支援金分)+42,700円(介護分)=297,600円になります。

例2 年金所得のみ世帯の年税額

 (想定)
夫婦の2人世帯【世帯主(68歳)、妻(68歳)】
年金所得180万円【平成29年1月~12月までの世帯主所得】

この世帯の平成30年度の年間保険税額を計算します。

例2の計算表(1)
世帯構成 年齢 収入の種類 29年1月~12月の
収入額(1)
所得額(2)
(1)から年金控除額を引いた額
賦課基準額
(2)から基礎控除
33万円を引いた額

世帯主

68歳

年金

3,000,000円

1,800,000円

1,470,000円

妻

68歳

年金

600,000円

0円

0円


例2の計算表(1)
区分 医療分の算出方法 支援金分の算出方法 介護分の算出方法
(40歳から64歳までの加入者のみ)
所得割額 1,470,000円×5.65%=83,055円 1,470,000円×2.1%=30,870円

なし

均等割額 24,500円×2人=49,000円 9,500円×2人=19,000円

なし

平等割額

17,600円

6,000円

なし

合計

149,600円(100円未満切捨)

55,800円 (100円未満切捨)

0円

加入者が夫婦とも68歳であるため、国民健康保険税の介護分はありません。
この世帯の年間保険税額は149,600円(医療分)+55,800円(支援金分)=205,400円になります。

年度の途中で加入、脱退した場合の課税計算

国民健康保険税は月割(月単位)で税額を計算します。

  • 年度の途中で加入された場合は、加入した月から次の3月までの月割りで計算し、手続きをした月の翌月から納付となります。
  • 年度の途中で脱退された場合は、4月、もしくは加入した月から脱退した月の前月分までを月割りで計算し、手続きをした月の翌月に税額変更の通知を送付します。
  • 世帯で国民健康保険に加入している人が全て脱退し、脱退までにご納付いただいた保険税の金額が税額変更後の金額を超えている場合は、保険税に未納がなければその差額分を還付し、足りない場合はその差額分をご納付いただきます。
  • 世帯で脱退した人のほかに加入している人がいる場合は、脱退の手続きをした日の翌月からご納付いただく保険税の金額を変更します。

第1号被保険者と第2号被保険者では、介護保険分の税額が異なります

40歳から64歳までの第2号被保険者の介護保険分は、各医療保険料の算定方法で金額が決定します。
65歳以上の第1号被保険者の介護保険料につきましては、次のリンク先をご覧ください。

  • 介護保険料

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このページに関するお問い合わせ

国民健康保険課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター 電話:042-707-8111
ファクス:042-751-5444
国民健康保険課(賦課班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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