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所得の申告

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ページ番号1007897

公的年金等の収入が400万円以下で、確定申告が不要であっても市県民税の申告が必要な場合があります!

年金所得者に係る確定申告不要制度により、年金所得者の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合は、その年分の所得税について確定申告書の提出は不要となりました。
ただし、上記に該当される人のうち、次の条件に当てはまる人は、医療費の一部負担金の割合が2割または1割になりますので、市県民税の申告をしてください。

  • 国民健康保険にご加入の70歳以上の人
  • 所得控除(社会保険料や生命保険料、医療費、寡婦(夫)控除等)の追加により、所得金額から所得控除を差し引いた額が145万円未満になる人

国民健康保険に加入している70歳から74歳の方が2人以上いる世帯は、当該年齢に該当する全ての人が145万円未満の場合に、医療費の一部負担金の割合が2割または1割となります。

関連情報

  • 高齢受給者証
  • 市・県民税の計算例

納税通知書に「前年所得不明」の表示がある場合について

国民健康保険税の課税は、その世帯で加入しているすべての人(国保に加入していない世帯主を含む)の所得の申告状況(無収入の人も含む)が確認できない場合、仮課税となり正しい課税計算ができません。
申告状況が確認できない人は、対象者の所得を仮に0円として保険税を計算して通知します。

前年所得不明の人がいる場合

納税通知書の申告区分に「前年所得不明」の表示がされます。国民健康保険に加入していない世帯主が前年所得不明の場合にも表示されます。

正しい税額を計算するために、国民健康保険に加入している人は、前年中の収入の有無にかかわらず、市民税または所得税の申告をお願いします。

後日、国民健康保険課からも国民健康保険税専用の申告書を送付する場合があります。
その世帯で加入している人(国保に加入していない世帯主を含む)の所得が判明し、税額に変更があった場合は、あらためて変更した税額を通知します。
なお、1人でも前年所得不明の人がいる場合は、所得の軽減判定は行いません。

注意

  • 年度の途中で相模原市に転入してきた人で、前住所地で住民税または所得税の申告をした場合は、通知が前年所得不明となっていても再度申告をする必要はありません。
  • 相模原市で申告しても、申告した時期によっては、賦課計算に間に合わないために前年所得不明扱いとなる場合があります。その場合は、申告内容が確認でき次第再計算してあらためて通知します。
  • 海外での収入で国内源泉されないものは、国民健康保険税の課税対象とはなりません。(外国の法令に基づく年金は、課税される場合があります。)

マイナンバー制度における本人確認が必要な手続です。

  • マイナンバー制度における本人確認について

世帯主(申請者)の番号確認書類、及び窓口に来た人の身元確認書類が必要です。窓口に来た人が代理人の場合は委任状が必要です。窓口に来た人が住民登録上同一世帯の場合は、委任状は必要ありません。

関連情報

  • 市外からの転入

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

国民健康保険課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター 電話:042-707-8111
ファクス:042-751-5444
国民健康保険課(賦課班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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