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社会保険などへの加入

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ページ番号1007836

会社の健康保険(社会保険など)に加入したときは国民健康保険からの脱退手続きが必要です。
会社や健康保険組合などはこの脱退手続きを行いませんので、必ずご自身等で手続きをしてください。

手続きについて

マイナンバー制度における本人確認が必要な手続です。

  • マイナンバー制度における本人確認について

世帯主(申請者)の番号確認書類、及び窓口に来た人の身元確認書類が必要です。窓口に来た人が代理人の場合は委任状が必要です。窓口に来た人が住民登録上同一世帯の場合は、委任状は必要ありません。

手続きできる人

  • 世帯主
  • 世帯主と住民登録上同一の世帯の人
  • 代理人(委任状が必要です)
  • 委任状

手続きをする時期

会社の健康保険(社会保険など)に加入した日以降14日以内

手続きの方法

受付窓口・受付時間

  • 受付窓口 国民健康保険課、緑区役所区民課、南区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本、本庁地域、大野南を除く)、各出張所
  • 受付時間 平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時まで
    国民健康保険課、緑区役所区民課、南区役所区民課では、毎月第2・第4土曜日の午前8時30分から正午も開庁しています。
  • 土曜日開庁のご案内

必要書類

  • 国保異動届(届書は窓口に用意してあります)
  • 新たに交付された健康保険証
  • 国民健康保険証

郵送による手続きについて

仕事等が忙しく窓口へ届け出ることが困難な場合、郵送により脱退の手続きをすることができます。
状況をお伺いした上で届出用紙と返信用封筒をお送りしますので、お名前とご住所を国民健康保険課賦課班(042-769-8296)までお電話でご連絡ください。

届出が遅れていたことにより、複数回の国民健康保険の加入・脱退の手続きを同時に行わなければならない場合など、状況によっては郵送による手続きをすることができないことがあります。

保険税の精算手続きについて

国民健康保険に加入していた世帯に変更があった場合は、脱退手続きをした翌月に税額を再計算した納税通知書を送付します。変更の通知書が届くまでに、納期限を迎える納付書は、既にお送りしている税額で納付してください。

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

国民健康保険課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター 電話:042-707-8111
ファクス:042-751-5444
国民健康保険課(賦課班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


暮らし・手続き

国民健康保険

国民健康保険の加入・脱退と保険証

国民健康保険の加入手続き
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  • 社会保険などの任意継続期間の終了
  • 社会保険・被扶養者認定の喪失
  • 市外からの転入
  • 出生(国民健康保険の手続きについて)
  • 外国人住民の加入
国民健康保険の脱退手続き
  • 社会保険などへの加入
  • 社会保険・被扶養者認定
  • 市外への転出
  • 外国人住民の脱退
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  • 保険証の有効期限について
  • 被保険者証の再発行
  • 高齢受給者証
  • 退職者医療制度
  • 修学のため市外で生活する際の届出について(旧「学生用の遠隔地保険証」(マル学))
  • 窓口の混雑期

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