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里親制度のご案内

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ページ番号1006695

里親制度とは

子どもは、あたたかい家庭で愛され、大切に育てられることによって、健やかに成長していきます。
しかし、親の病気や離婚、虐待などさまざまな事情により、数日間から場合によっては数年間の長い間、保護者と一緒に生活することが難しい状況になってしまうことがあります。そのような子どもたちを家庭に迎え入れて、愛情と理解を持って養育してくださる人を里親といいます。
里親制度は、児童福祉法に基づき、児童の福祉の保障を目的として、里親に子どもの養育をお願いする制度です。

※九都県市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市)では、里親制度を共同で推進しています。

  • 里親制度のリーフレット (PDF 1.9MB)新しいウィンドウで開きます

里親の種類

  • 養育里親
    保護者のいない子どもや、何らかの事情により保護者といっしょに暮らすことのできない子どもを、その子どもの福祉を優先して養育する里親です。
  • 専門里親(養育里親の認定が必要になります。)
    専門的な知識や技術を習得し、虐待等の行為により心身に影響を受けた子どもや、非行等の問題を有する子ども、身体・知的・精神障害のある子どもを養育する里親です。
  • 親族里親
    両親など、子どもを現に養育する人が死亡、行方不明などになったことにより、その子どもの民法に定められた扶養義務者及びその配偶者である親族が養育する里親です。
  • 養子縁組里親
    養子縁組によって養親となることを希望される里親です。

重複して異なった種類の里親になることもできます。

里親制度に関する催し

里親月間事業里親フォーラム

里親巡回相談・体験談

里親体験談を聞きに来ませんか。

里親になりたい方、里親について知りたい方に、里親さんの実際の活動の様子を聞いていただくために、「里親体験談」を開催します。希望者は、直接会場にお越しください。

緑区

  • 日時 令和元年12月8日(日曜日) 午前10時から12時まで
  • 会場 緑区合同庁舎 会議室3-2AB JR・京王線 橋本駅南口 徒歩10分
  • 定員 30名

南区

  • 日時 令和2年2月8日(土曜日) 午前10時から12時まで
  • 会場 南保健福祉センター集団指導室 小田急線 相模大野駅北口 徒歩10分
  • 定員 30名

お問い合わせ 児童相談所  電話042-730-3500

  • 里親体験談チラシ (PDF 67.4KB)新しいウィンドウで開きます

里親通信

里親制度に関する催しの様子や、里親さんの生の声などを「里親通信」にまとめました。ご覧ください。

  • 里親通信vol.1 (PDF 141.5KB)新しいウィンドウで開きます

里親になりませんか

子どもたちが、できるだけ地域の中で家庭生活を送れるように、相模原市では里親になってくださる人を求めています。里親になりたい人、里親について知りたい人は、児童相談所か家庭養育支援センター(中心子どもの家または相模原南児童ホーム)にご相談ください。
家庭養育支援センターは、里親制度の普及や里親の支援などを行っています。

  • 相模原市児童相談所
    所在地 相模原市中央区淵野辺2-7-2
    電話 042-730-3500
  • 家庭養育支援センター(中心子どもの家内)
    所在地 相模原市中央区田名10125
    電話 042-764-7046
  • 家庭養育支援センター(相模原南児童ホーム内)
    所在地 相模原市南区新戸905-1
    電話 046-251-5590

里親になるための要件は

  • 心身ともに健全で、児童の養育について理解と熱意があり、児童に対する豊かな愛情があること。
  • 児童を虐待するおそれがないこと。
  • 里親になる人とその同居人が、禁固以上の刑に処せられたことがないこと。また、「児童福祉法」、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」、その他国民の福祉に関する法律の規定により罰金の刑に処せられたことがないこと。
  • 里親になる人とその同居人が、「児童虐待の防止等に関する法律」に規定する児童虐待または被措置児童等虐待、もしくはその他児童の福祉に関し、著しく不適当な行為をしていないこと。
  • 経済的に困窮していないこと。(親族里親を除く。)
  • 家庭生活が円満に営まれており、里親になる人の同居人が、児童の養育について十分理解していること。
  • 日常生活をする上で、主たる養育者となる人が特別に対応しなければならない家族がいないこと。
  • 原則として配偶者がいる人で、主たる養育者となる人は25歳以上であること。(親族里親を除く。)
  • 家庭や住居の環境が、児童の保健、教育、その他の福祉上適当であること。
  • 必要な研修を修了していること。(親族里親を除く。)

専門里親及び親族里親は、この他にも要件があります。

里親になったら

子どもの養育をお願いしている間は、定められた額の養育に必要な経費が支払われます。
また、何か困ったことがあれば、児童相談所や家庭養育支援センターの職員に、いつでも相談することができます。
ご都合により、一時的に休みたいときには、休むことも可能です。

さがみの里親会のご案内

相模原市の里親の会である「さがみの里親会」は、里親さんたちがお互いに助け合いながら、里親制度の普及、里親相互の親睦、子どもの養育に必要な知識や技術の習得と向上などを目的に活動をしています。

  • さがみの里親会事務局連絡先
    所在地
    〒252-0326 相模原市南区新戸905-1
    相模原南児童ホーム
    電話 046-251-5590

里親制度利用のご案内

保護者の病気や離婚などさまざまな事情により、数日間から場合によっては数年間の長い間、子どもを育てることが難しい状況になってしまうことがあります。
そのようなときには、里親制度の利用について児童相談所にご相談ください。

  • 相模原市児童相談所
    所在地 相模原市中央区淵野辺2-7-2
    電話 042-730-3500

短期里親事業

相模原市では、短期里親事業を実施しています。
この事業は、児童福祉施設等で生活している子どもに、家庭的な雰囲気を体験させるため、養育里親の家庭で数日間(日帰りから7日程度)子どもの養育をお願いするものです。
このような、短期間の活動をしている里親さんも市内には多くいらっしゃいます。

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このページに関するお問い合わせ

こども家庭課(家庭福祉班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-9811 ファクス:042-759-4395
こども家庭課(家庭福祉班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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