利用者負担額について
利用者負担額の決定方法
(1)概要
利用者負担額は、前年度及び今年度の市民税額と、当該年度の4月初日の前日時点の年齢によって決まります。
また、市民税の年度切替に伴い、毎年9月が利用者負担額の切替時期となります。
- 4~8月分の保育料…前年度の市民税額で算定
- 9月~翌年3月分の保育料…当年度の市民税額で算定

なお、幼児教育・保育の無償化に伴い、令和元年10月から対象者の保育料が無償化されます。詳しくは、次のページをご確認下さい。
(2)利用者負担額基準額表
利用者負担額の算定には、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除、寄附金税額控除等の税額控除の適用はありません。
平成30年度から、政令指定都市(相模原市、横浜市、川崎市等)の市民税の税率が6%から8%に変更されましたが、他市町村との不均衡が生じないよう、利用者負担額(保育料)の算定には、旧税率(6%)を用いています。
政令指定都市で課税された方は、市民税所得割額に8分の6を乗じた額が目安となります。
相模原市で課税された方については、平成30年度市民税・県民税課税証明書にて、実際の算定に用いた旧税率(6%)をご確認いただけます。
(3)多子軽減について
幼稚園や保育所、認定こども園などを兄弟・姉妹で利用する場合、利用者負担額を軽減する制度(以下「多子軽減」)を設けています。
保育認定(2号認定こども・3号認定こども)の利用者負担額については、小学校就学前の範囲に子どもが2人以上いる場合、そのうち最年長の子どもを第1子、その下の子を第2子とカウントします。
最年長の子どもから順に、第1子は全額となりますが、第2子は半額、第3子以降は無料となります。
多子軽減にあたっては、同一世帯に新制度に移行した幼稚園、保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業を利用している就学前の兄姉がいる場合、2人目以降の利用者負担額を自動的に減額します。
特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部、又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している就学前の兄姉がいる場合は、減額に当たり、保護者からの申出が必要となりますので、該当する世帯の人は、「きょうだい児多子軽減にかかる申出書」に幼稚園等から在園証明等を受け、保育所を管轄する課までご提出下さい。
多子軽減の対象となる施設等及び申出の要・不要については、次の表をご参照ください。
なお、教育・保育施設等を管轄する課については、「認可保育所一覧」を参照して下さい。
(4)寡婦(夫)控除のみなし適用について
利用者負担額の算定にあたり、非婚のひとり親家庭について、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施しています。 詳しくは、こちらをご覧ください。
(5)欠席、月途中入所・退所の場合の利用者負担額
在園・在籍中は、欠席によって施設を利用しない場合も利用者負担額は減額されません。
月途中入所・退所の場合の利用者負担額については、教育標準時間認定(1号こども)の場合は20日、保育認定(2号、3号こども)の場合は25日を基本として日割り計算することとしています。計算の結果10円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。
(6)利用者負担額の納入
保育所の利用者負担額は、原則として口座振替により納入していただきます。(保育所以外の教育・保育施設等においては、施設側に直接納入となります。)
納入期限はその月の末日で、ご指定の口座から引き落としいたします(末日が祝日、土・日曜の場合はその翌日です)。口座振替の手続用紙は入所決定時に送付しますが、市内各金融機関、保育課及び各保育所にも置いてありますのでご利用ください。
各保育所で利用者負担額の納付受付を行うと共に、利用者負担額未納者に対する未納通知の配布及び納付督励を行います。
災害や病気等で生活が著しく困難となった場合には、その事情に応じて、利用者負担額の減免又は免除をする制度がありますので、当該施設を管轄する課にお問い合わせください。
教育・保育施設の健全な運営のため、期限内納付にご協力ください。
お問い合わせ先
保育所、認定こども園、特定地域型保育事業(家庭的保育、小規模保育、事業所内保育)を利用する2号・3号認定こどもの利用者負担額
- 緑子育て支援センター:042-775-8813
- 城山保健福祉課:042-783-8136
- 津久井保健福祉課:042-780-1408
- 相模湖保健福祉課:042-684-3215
- 藤野保健福祉課:042-687-2159
- 中央子育て支援センター:042-769-9267
- 南子育て支援センター:042-701-7723
幼稚園、認定こども園を利用する1号認定こどもの利用者負担額
- 保育課:042-769-8341
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
保育課(教育・保育推進班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8341 ファクス:042-759-4395
保育課(教育・保育推進班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム