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注文していない商品と請求書が送られてきた(ネガティブオプション)

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ページ番号1008544

事例

事例1

子供宛に代金引換郵便でアクセサリーが送られてきた。配達員に代金を払い、子供に渡したら、「注文していない」と言う。送り状に書かれている番号に電話したが通じない。

事例2

代金引換郵便で「券」が届いた。子供宛だったので、注文したと思い料金をその場で払ってしまった。後で注文していないことがわかった。料金を取り戻したい。

対処法

  • 商品の保管義務がありますが、この期間が過ぎれば事業者は商品の返還を請求できません。この期間内に商品を使ってしまうと代金を請求されることがあります。
    1. 商品を受領した日から14日間
    2. 商品の引取りを請求した日から7日間
  • 商品送付の前に、勧誘電話がある場合があります。この場合はネガティブオプションではなく、電話勧誘販売であると主張する業者もありますので、消費生活センターに相談してください。
  • 「代金引換郵便」で支払ってしまうと、郵便局に返金を求めても郵便局からの返金は制度的にできません。差出人(業者)に返金を求めることになりますが、電話しても通じず、返金は困難です。
  • 家族宛の「代金引換郵便」が届いたら、受取らず「確認するので保管しておいてください」と伝え、家族に確認しましょう。身に覚えのないものは「受取り拒否」できます。

ご注意

  • (ネガティブオプション)にご注意!

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このページに関するお問い合わせ

消費生活総合センター
住所:〒252-0231 中央区相模原1-1-3 シティ・プラザさがみはら
電話:042-776-2598 ファクス:042-776-2814
消費生活総合センターへのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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よくある相談事例

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