公民館の利用
公民館の目的
公民館は、社会教育法に基づき設置されている教育施設で、地域のみなさんが、学習・文化・スポーツ活動を通じて、話しあい、考えあいながら、心のふれあいを深める場です。そして、交流を図る中で、より充実した生活とより豊かな地域をつくりだすことをめざします。
相模原市では、現在までに32の公民館を設置し、それぞれの公民館で、住民参加による地域の特色豊かな活動が展開されています。
公民館の役割
公民館は、教育施設として、次のような活動を地域住民のみなさんと展開しています。
- 事業の実施
各種の学級・講座・教室・講習会・レクリエーション事業を実施します。 - 施設・設備の提供
団体・サークル活動の場として施設や学習機材を提供します。 - 学習相談・団体支援
団体・サークルの運営や活動についてのご相談に応じます。
公民館利用の施設利用方法
公民館にある様々な施設(部屋)は、地域住民のみなさんの学習や活躍の場として提供されています。
緑区の一部(大沢・橋本・相原地区)、中央区、南区の公民館
「さがみはらネットワークシステム」によりインターネット、街頭端末機などでお申し込み頂けます。
(注1)ご利用には事前の団体登録が必要です。→さがみはらネットワークシステム(公民館利用の登録方法)
(注2)公民館の街頭端末機は、公民館の開館時間内のみご利用となります。
- 開館時間:午前9時から午後10時
- 休館日:施設点検日(毎月第4月曜日)、年末年始(12月28日から1月3日)
(注3)第4月曜日を除く月曜日及び祝日の翌日は、通年開館実施日となりますので、貸館のみの利用となります。また、利用予約のない場合は閉館となりますのでご了承ください。
(注4)図書室については、蔵書点検日や事業などで休室日が異なる場合がありますので、事前にご確認ください。 - 申込期間:抽選申込と随時申込で期間が異なります。詳しくはさがみはらネットワークシステム(施設予約案内)をご覧ください。
- 窓口受付時間:午前9時から正午、午後1時から5時 さがみはらネットワークシステム・・・午前8時から午後11時
緑区の一部(城山・津久井・相模湖・藤野地区)の公民館
「さがみはらネットワークシステム」に対応しておりませんので、ご利用を希望される場合は、直接各公民館(または各教育課)へお問合せください。
公民館のご利用にあたって
公民館は、社会教育施設です。社会教育法の規定により、次に該当する場合はご利用いただけません。
- 営利を目的とする活動・団体
- 特定の政党の利害に関する活動・団体
- 宗教活動・団体
【参考】社会教育法(昭和二十四年六月十日法律第二百七号)
(公民館の運営方針)
第二十三条 公民館は、次の行為を行つてはならない。
一 もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。
二 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。
2 市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。
また、条例により、次に該当する場合には、ご利用いただけません。
相模原市立公民館条例(昭和39年9月17日条例第51号)
(使用の不承認)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の使用を承認してはならない
- 公益を害し、善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
- 施設等を損傷するおそれがあるとき。
- 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
- その他支障があると認めたとき。
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