生産緑地の買取りの申出の手続き
生産緑地所有者の権利救済の観点から、次の要件に該当する場合には、相模原市長に対して生産緑地を買取るよう申し出ることができます。
買取申出ができる要件とは
- 生産緑地の告示の日から30年を経過した場合
- 農業の主たる従事者が死亡した場合
- 農業に従事する事を不可能とさせる故障を有する場合
生産緑地の買取申出制度とは
生産緑地所有者の権利救済の観点から、予測可能な期間を経過した場合や、明らかな事情変更があった場合には、その後の農業の継続が困難になることが予想され、生産緑地地区における行為制限のため、市場における譲渡性に欠けることから、相模原市長(以下「市長」といいます)に対して時価で買取りを申し出ることができます。
制度の内容
買取申出 生産緑地法第10条
次の要件のいずれかに該当する場合には、生産緑地の買取申出ができます。
- 生産緑地の告示の日から30年を経過した場合
- 農業の主たる従事者が死亡した場合
- 農業に従事することを不可能とさせる故障を有する場合
買取希望申出 生産緑地法第15条
次の要件に該当する場合には、生産緑地の買取希望申出ができます。
- 農業に従事することが困難となるような故障を有する場合
故障の場合の事前審査
申出の理由が「故障」の場合には、買取申出が可能かどうかを審査する必要がありますので、 買取申出等を提出する前に、「生産緑地買取申出用説明書」に医師の診断書を添付して提出してください。
「生産緑地買取申出用説明書」の受理後、市長は相模原市農業委員会に意見を求め、故障の認定を行います。
市長の認定により、買取申出(第10条)に該当する場合は行為制限解除が適用になりますが、 買取希望申出(第15条)に該当する場合は行為制限は解除されません。
買取申出の手続き
- 市長は、申出があった日から1か月以内に、買取るかどうかの通知をします。
- 市長が買取らない場合は、他の農業従事者に斡旋します。
- 申出日から3か月以内に生産緑地の所有権の移転が行われなかったときは、生産緑地地区内における行為の制限が解除されます。
買取申出に要する添付図書
- 提出書類
申出の用紙は、土地利用調整課の窓口に備えてあります。なお、届出書提出の時に添付する書類は次のとおりです。 - 添付図書
- 図書名: 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明(原本)
内容: 相模原市農業委員会で発行したもの - 図書名: 案内図
内容: 住宅地図等に土地の位置を明示したもの - 図書名: 公図(写し)
内容: 登記所発行、公図に土地の位置を明示したもの - 図書名: 実測図(写し)
内容: 土地の一部のみを申出する場合 - 図書名: 土地登記簿謄本(写)
内容: 登記所発行、当該土地の所有者がわかるもので最新のもの - 図書名: 印鑑証明(原本)
内容: 申出書には実印を押印 - 図書名: 遺産分割協議書(写し)
内容: 相続登記が済んでいない場合 - 図書名: 除籍謄本(写し)
内容: 申出の理由が「死亡」の場合 - 図書名: 医師の診断書(原本)
内容: 申出の理由が「故障」の場合 - 図書名: 誓約書など
内容: 抵当権等の設定のある場合(実印を押印) - 図書名: その他必要な書類
内容: その他参考となる書類、代理人に委任するときの委任状など
- 図書名: 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明(原本)
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