公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出
下記の一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとするときには、売り主は譲渡しようとする日の3週間前までに、 相模原市長に届出をする必要があります。
一定規模以上の土地とは
- 都市計画施設の区域内に所在する土地や、道路や公園などの区域として決定された区域で 200平方メートル以上の土地
- 市街化区域内で 5,000平方メートル以上の土地
- 非線引き都市計画区域で 10,000平方メートル以上の土地
(注)平成18年8月30日より、市街化調整区域については、届出が不要になりました。
土地の先買い制度とは
私たちが暮らし、さまざまな活動を営んでいる都市を住みよく、働きよくするためには、 道路・公園・下水道・学校などの施設を計画的に整備するとともに、周辺の自然環境の保全にも配慮する必要があります。
地方公共団体等(県、市町村、住宅供給公社、土地開発公社、都市再生機構等)が、これらの公共目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として制度化されたのが、「公有地の拡大の推進に関する法律」(以下「公拡法」といいます) による土地の先買い制度です。
制度の内容(届出・申出)
届出(公拡法第4条)
相模原市内の別表に掲げる一定規模以上の土地を、有償で譲渡しようとするとき(売買、交換等)は、譲渡しようとする日の3週間前までにそのことを相模原市長(以下「市長」といいます。)に届け出る必要があります。
届出の受付は、土地利用調整課で行います。
従来、国土利用計画法(以下「国土法」といいます。)に基づく届出は、公拡法に基づく届出があったものとして取り扱われていましたが、平成10年9月1日以降は、国土法の改正により、国土法に基づく届出とは別に、契約締結前に公拡法に基づく届出が必要となりました。
申出(公拡法第5条)
相模原市内の別表に掲げる一定規模以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、市長に「土地買取希望申出書」によりその旨を申し出ることができます。
申し出の受付も届出の場合と同様、土地利用調整課で行います。
買取協議について
届出または申出のあった土地について、届出または申出のあった日から3週間以内に、 市長が買取希望のある地方公共団体等を買取協議団体として決定します。買取希望がない場合は、市長が買い取らないことをお知らせします。買取協議団体の決定後は、この買取協議団体と買取りの協議を行っていくことになります。
土地の買取りは強制的なものではありませんが理由なく協議を拒否することはできません。
協議の結果、契約するか否かは土地所有者の任意に委ねられています。
税法上の優遇措置について
公拡法の適用により契約が成立しますと、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額1,500万円)を受けることができます。
届出及び申出の面積
届出
- 次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200平方メートル以上のものを有償で譲渡(売買など)しようとする場合
- 都市計画施設等の区域内に所在する土地
- 都市計画区域内のうち、道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」及び河川法により「河川予定地として指定された土地」など
- 生産緑地地区の区域内に所在する土地
- 上記1を除く都市計画区域内の土地で、次に掲げる土地を有償で譲渡(売買など)しようとする場合
- 市街化区域で 5,000平方メートル以上
- 非線引き都市計画区域で10,000平方メートル以上
申出
都市計画区域内の200平方メートル以上の土地、都市計画区域外の都市計画施設等の区域内に所在する200平方メートル以上の土地で、地方公共団体等による買取りを希望する場合
届出が不要となる場合
- 国、地方公共団体等もしくは政令に定める法人(注)に譲り渡されるものであるとき、またはこれらのものが譲り渡すものであるとき
- 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内の土地
- 公拡法第4条に係る届出をし、若しくは公拡法第5条の申出をした土地で、地方公共団体との間の協議が成立しない等の理由により第8条の譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出者、若しくは申出者が有償譲渡する土地
(注)地方住宅供給公社・土地開発公社・土地区画整理組合など
届出及び申出の手続
事務手続の流れ
- 3週間以内
- 受理
相模原市企画部土地利用調整課 - 審査および決定
- 買取協議団体の決定および通知
- 買い取らない旨の決定および通知
- 受理
- 3週間以内
- 協議
土地所有者と買取協議団体との話合い
- 協議
- 協議は継続してもよい
- 協議結果
- 成立から契約へ
- 不調
- 協議結果
届出・申出用紙及び添付図面
- 届出・申出の用紙は土地利用調整課の窓口に備えてあります。(ホームページからダウンロードできます)
- 届出は「土地有償譲渡届出書(様式第一)」で行ってください。
- 申出は「土地買取希望申出書(様式第二)」で行ってください。
- 提出の部数は、正本1部・届出(申出)人控え1部の、計2部が必要です。(上記よりダウンロードした様式を使用する場合は、必要部数をコピーしてください。)
- 正本・控えのそれぞれに、下記「届出・申出に要する添付図書」を添付してください。
届出・申出に要する添付図書
図書名・ 内容
- 位置図
縮尺50,000分の1以上の地形図又はこれに代わるものに当該土地の位置を明示したもの - 周辺図
周囲の状況がわかる住宅案内図等に当該土地の区域を明示したもの - 平面図
公図の写し(原寸大)又はこれに代わるものに当該土地の形状を明示したもの - 実測図
実測面積による売買等を行う場合 - 土地登記簿謄本(写)
当該土地の所有者がわかるもので最新のもの - その他
代理人に委任するときの委任状など
土地譲渡の制限期間
届出・申出をした土地については、次に掲げる日又は時までの間は譲渡(売買など)することができません。
- 買い取らない旨の通知があるまで(届出・申出があった日から3週間以内。)
- 買取り協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間以内まで(届出・申出があった日から最長6週間以内。)
罰則
届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをすると50万円以下の過料に処せられることがあります(公拡法第32条。)
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