国土利用計画法にもとづく土地売買等届出の手続き(事後届出)
下記の一定面積以上の土地の取引をしたときには、権利取得者(買い主)は契約締結後2週間以内に、 届出をする必要があります。
一定面積以上の土地とは
- 市街化区域内で 2,000平方メートル以上の土地
- 市街化調整区域及び非線引き都市計画区域で5,000平方メートル以上の土地
- 都市計画区域以外の区域で10,000平方メートル以上の土地
国土利用計画法に基づく土地売買等の事後届出について
相模原市内の一定面積以上の土地の取引をしたときは、契約締結後に市長に届け出なければなりません。土地取引の後、届出をしなかったり、偽りの届出をすると、法律で罰せられることがあります。
届出は契約締結後2週間以内に
権利取得者(売買の場合は買主)は契約締結後2週間以内に市長あてに「土地売買等届出書」を届け出てください。
届出の受付は、相模原市企画部土地利用調整課(以下「土地利用調整課」といいます。)で行います。
受付後に利用目的について審査し、利用目的が土地の利用に関する計画に適合しない場合は、 届出日から3週間以内に利用目的の変更を勧告することがあります。また、利用目的について、必要な助言をすることがあります。
それ以外の場合には、適法な届出であったことになります。なお、租税特別措置法等の適用を受けるために 不勧告通知書が必要な場合には、届出書の「その他参考となるべき事項」欄にその旨を記載してください。
届出が必要な面積
- 市街化区域
2,000平方メートル以上 - 市街化調整区域・非線引き都市計画区域
5,000平方メートル以上 - 都市計画区域以外の区域
10,000平方メートル以上
個々の取引面積が小さくても、合計していくと上記の面積以上になる一団の土地取引のうち、 買いの一団になる土地取引は、当初の取引から事後届出が必要です。(売りの一団の土地取引は届出が不要です。)
届出が必要な取引
届出を必要とする取引は、次の要件を、すべて満たすもの
- 土地に関する所有権、地上権若しくは賃借権またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転または設定であること。
- 上記の権利の移転または設定が対価の授受を伴うものであること。
- 上記の権利の移転または設定が契約(予約を含む)により行われるものであること。
届出が不要となる主な取引は次のようなもの
ア.滞納処分、強制執行および競売
イ.民事調停、家事審判および裁判上の和解
ウ.農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合
エ.当事者の一方または双方が国、地方公共団体その他政令で定める法人の場合
届出が必要なものと不要なものの主な例
- 届出が必要なもの
売買、保留地処分(区画整理)、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、交換、予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡、停止条件付・解約条件付契約
(注)これらの取引の予約である場合も届出が必要です。 - 届出が不必要なもの
地役権・抵当権の移転又は設定、工場財団等の移転、贈与・財産分与、信託の引受及び終了、予約完結権の行使、買戻権の行使、交換分合(土地改良)、相続・遺産の分割、遺贈・包括遺贈、法人の合併、土地収用、換地処分(土地改良・区画整理)、権利交換(都市開発)、共有持分の放棄
立木や建物の価格
土地の取引と合わせて立木や建物の取引を行った場合には、立木や建物の契約価格についても届出書に記載することになっています。
利用目的修正の指導について
審査をした結果、利用目的が土地の利用に関する計画に適合しない場合等のおそれがあるときは、利用目的修正等の指導を行うことがあります。
土地売買等届出の書類
提出書類
- 届出書は「正本」と「副本(届出者控用)」の2部となっています。
届出書は相模原市専用の用紙を使用してください。
用紙は、土地利用調整課の窓口に用意してあります。(ホームページからダウンロードできます) - 受領証明が必要な場合は、「届出者控用」に受領印を受けてください。
- 添付図書は、2部です。
添付図書
書類名・内容
- 届出書
様式第三、印鑑を押印 - 契約書(写)
契約年月日、両当事者、価格、面積等が明らかなもの - 位置図
土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図 - 明細図等
土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺2,500分の1以上の図面(国土基本図、都市計画図、明細地図等)
(注)届出地が一団の土地の一部である場合には、全体の区域も表示 - 公図(写)
土地の形状を明らかにした図面又は近隣の土地を含む対象地の公図(写)
(注)届出地が一団の土地の一部である場合には、全体の区域も表示 - 実測求積図
実測による売買のとき - 委任状
代理人に委任するとき - その他
その他参考となる書類