平成19年10月1日から道路の位置の指定には手数料がかかります。
道路の位置の指定にかかわる手数料について
建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定については、平成19年10月1日受付分より、次の通り手数料が必要です。
1 手数料徴収の対象
建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定に係る申請(指定・変更・廃止)の審査
2 手数料額
1件あたり50,000円
3 手数料納付方法
申請時に納付書を発行しますので、指定する金融機関へお支払い下さい。
4 相談窓口及び提出先
- 計画地が相模原地域のもの
まちづくり計画部建築審査課 第一別館4階
電話:042-769-8254 - 計画地が津久井地域(城山町、津久井町、相模湖町、藤野町)
土木部津久井建設課 津久井町中野633 第二別館2階
電話:042-780-1418
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