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平成19年10月1日から道路の位置の指定には手数料がかかります。

道路の位置の指定にかかわる手数料について

建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定については、平成19年10月1日受付分より、次の通り手数料が必要です。

1 手数料徴収の対象

建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定に係る申請(指定・変更・廃止)の審査

2 手数料額

1件あたり50,000円

3 手数料納付方法

申請時に納付書を発行しますので、指定する金融機関へお支払い下さい。

4 相談窓口及び提出先

  • 計画地が相模原地域のもの
     まちづくり計画部建築審査課 第一別館4階
     電話:042-769-8254
  • 計画地が津久井地域(城山町、津久井町、相模湖町、藤野町)
     土木部津久井建設課 津久井町中野633 第二別館2階
     電話:042-780-1418

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

建築審査課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8255 ファクス:042-757-6859
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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