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建築基準法や相模原市建築基準条例などの許可と認定について

建築基準法や相模原市建築基準条例などで制限されている項目のうち、例外の許可と認定が定められているものがあります。その項目について、市長が、周囲の環境への影響のほか安全上、防火上および衛生上支障がない、または公益上やむを得ないと認めるものについては、その制限を解除することができます。
主には、広い空地の確保により容積率などを緩和することができる総合設計制度に係る許可や、仮設建築物などの許可、および一団の土地を一敷地とみなすための認定などがあります。
これらの許可と認定に関わるご相談は、建築指導課の窓口で行っています。

建物の周りに確保された公開空地の状況写真

建築基準法の許可(総合設計制度)により確保された建物周りの公開空地

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このページに記載されている情報の担当課

建築指導課(許可・耐震班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8252 ファクス:042-757-6859
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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