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建築基準法の改正による「容積率の緩和制度」の適用除外について

建築基準法の改正により、一定の要件を満たすマンション等を対象に、「容積率の緩和制度」が新設されました。
この制度につきまして、相模原市では市の対象用途地域全域を適用除外区域に指定しました。
このページは、制度の概要および市の対応について、お知らせをするものです。

「容積率の緩和制度」とは?

建築基準法の改正法が、平成15年1月1日に施行されました。
この改正では、次表の要件を満たす建築物を対象として、市長による許可を経ずに、建築確認手続きのみで、基準容積率の1.5倍までの範囲で、容積率の緩和ができる制度が新設されました。

  • 住宅系建築物(全部または一部を住宅とする建築物)であること
  • 対象用途地域内にあること
    (対象用途地域は第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域です。)
  • 敷地内に一定規模以上の空地を道路側を中心に設け、かつ敷地面積が一定規模以上であること

また、制度の適用除外区域を、市長が、都市計画審議会の議を経て指定できるとされています。
なお、従前の市長の許可による容積率の緩和制度(総合設計制度)については、引き続き存続しています。

この制度による市のまちづくりへの影響は?

本制度を市の対象用途地域の全域に導入した場合、基準容積率を大きく上回る高層のマンションが増加することになり、次のような影響が予想されます。

  • 本市のまちづくりや土地利用に大きな影響があります
    基準容積率の1.5倍の容積率を持った大規模マンションが増加し、まちづくりや土地利用との、不整合が生じる恐れがあります
  • マンション紛争の増加が懸念されます
    高層マンションの増加にともない、日照やプライバシーなどの住環境に関する紛争が増加する恐れがあります

市はどのような対応を?

本制度を導入すると上記のような、市のまちづくりへの影響が考えられます。
そのため、都市計画審議会の議を経て、市の対象用途地域の全域を本制度の適用除外区域として、旧相模原市の区域は平成15年1月1日付け、相模原市津久井町及び相模湖町の区域では平成18年3月20日付、相模原市城山町及び藤野町の区域では平成19年3月11日付で指定しました。
今後、本制度の啓発、推進に努める中で、市民の皆さんとの協働作業により、高度利用を図るまちづくりを進める区域などは、必要に応じて制度の適用についての検討を進めてまいります。
また、容積率の緩和については、従前より運用している総合設計制度において、その建築物の形態について総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると市長が認めて許可をした建築物について、引き続き行っていきます。
なお、総合設計制度については、建築基準法の改正の趣旨を踏まえて、許可の手続きの見直しなどにより、迅速化を図るよう努めてまいります。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

建築指導課(指導班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8253 ファクス:042-757-6859
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