自動車の保管場所の確保に関する条例の手続
この条例は、特定建築物(共同住宅・寄宿舎・下宿・長屋その他これらに類する用途に供する建築物をいう)を建築しようとする者に対し、自動車の保管場所の確保を義務づけることにより、市民生活の安全と秩序を保持し、もって良好な住環境の保全に寄与することを目的としています。
この条例に規定する特定建築物(共同住宅等)を新たに建築される建築主は、建築確認申請前に市長に対して保管場所確保届を提出する必要があります。申請書式、記載例等については、建築指導課の窓口で配布しておりますが、住戸数等により確保義務の範囲、届出の内容などに違いがありますので事前にご相談ください。
なお、旧城山町地域につきましては、「相模原市城山町における特定建築物の建築に係る自動車の保管場所の確保に関する要綱」に基づき取り扱いますので、事前にご確認ください。
(建築主の責務)第3条
特定建築物を建築しようとする者は、当該建築物又はその敷地内に自動車の保管場所(以下単に「保管場所」という。)を確保するよう努めなければならない。
(保管場所の確保)第4条
住戸または住室が21以上となる特定建築物を新築しようとする者は、用途地域の区分に応じ、 それぞれに定める保管場所の確保の基準以上の規模を有する保管場所を当該建築物またはその敷地内に確保しなければならない。
別表
保管場所の確保の基準:住戸または住室数の50パーセント
用途地域
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 準工業地域・工業地域
保管場所の確保の基準:40パーセント
用途地域
- 近隣商業地域
保管場所の確保の基準:30パーセント
用途地域
- 商業地域
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