現在の位置: トップページまちづくり土地・開発・建築・都市景観 › ホテル等建築の適正化に関する条例の手続

ここから本文です

ホテル等建築の適正化に関する条例の手続

ホテル・旅館の建設を行う場合

新たに建築されるホテル・旅館について、ロビーや食堂などの整備していただく構造の基準を定めています。 これらの建築物を立てようとする建築主は、建築確認申請の前に相談し、届出書を提出し、市長の同意を得る手続きが必要です。詳細につきましては、事前に建築指導課にご相談ください。

保健所の許可が必要な場合もありますのでご注意ください。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

建築指導課(指導班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8253 ファクス:042-757-6859
メールでのお問い合わせ専用フォーム

このページのトップへ戻る

Copyright(c)2009 Sagamihara City.All rights reserved.