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神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例の事前協議とバリアフリー法の計画の認定手続き

障害者・高齢者等の利用の円滑化と配慮

神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例

障害者や高齢者等、だれもが安心して生活できる街づくりを目的として、スロープ設置により段差を無くしたり、利用しやすい手すりやトイレ、エレベーターなどの必要な施設整備の基準に関する県条例があります。下記の公共的施設を建築しようとする方は、建築確認申請の前に市長に対して条例に基づく事前協議書の提出・協議が必要です。 協議等の詳細につきましては、事前にご相談ください。

条例の対象施設は次のとおりです。

(注)面積は対象用途面積

公共的施設

  • 官公庁施設
    指定施設 すべてのもの
  • 教育文化施設
    • 学校
    • 図書館等
    • 動物園等
    • 集会施設
    指定施設 すべてのもの  
  • 医療施設
    指定施設 すべてのもの
  • 福祉施設
    指定施設 すべてのもの
  • 商業施設
    • 公益・銀行等
      指定施設 すべてのもの
    • 店舗等
      指定施設 200平方メートル以上
  • 公共交通機関の施設
    指定施設 すべてのもの
  • 駐車場(機械式駐車場は除く)
    指定施設 駐車場法の届出が必要なもの(500平方メートル以上かつ料金徴収) 
  • 共同住宅
    指定施設 1,000平方メートル以上
  • 事務所
    指定施設 1,000平方メートル以上
  • 宿泊施設
    指定施設 1,000平方メートル以上
  • 公衆浴場
    指定施設 500平方メートル以上
  • 地下街等
    指定施設 すべてのもの
  • 運動施設
    指定施設 1,000平方メートル以上
  • 興行・遊興施設
    指定施設 300平方メートル以上
  • 展示施設
    指定施設 1,000平方メートル以上
  • 工場
    指定施設 1,000平方メートル以上
  • 公衆便所
    指定施設 すべてのもの
  • 複合用途建築物
    指定施設 1,000平方メートル以上

届出に必要な書類は、市役所建築指導課において配布しておりますが、県福祉部地域保健福祉課の神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例のページからダウンロードすることもできます。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)

バリアフリー法が平成18年12月に施行されました。
国土交通省のホームページに詳しい説明資料がありますので、ご参照ください。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

建築指導課(指導班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8253 ファクス:042-757-6859
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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