建設リサイクル法の届出
解体・建設工事に係る資材の再資源化
平成14年5月30日より「建設リサイクル法」が本格施行されました。
一定規模以上の工事について、コンクリート・アスファルト・木材を基準に従って、工事現場で分別し、再資源化することが義務づけられました。そのため下記の届出対象工事をしようとする発注者は、工事着手の7日前までに市長に対して届出が必要になります。なお、届出に必要な書類は、市役所建築指導課において配布しておりますが、県県土整備部のホームページからダウンロードすることもできます。
- 建設リサイクル法の届出に必要なダウンロード(外部リンク)
対象建設工事
届出対象工事の種類及び規模の基準については次のとおりです。
工事の種類
- 建築物の解体
規模の基準 延べ床面積80平方メートル以上 - 建築物の新築・増築
規模の基準 延べ床面積500平方メートル以上 - 建築物の修繕・模様替(リフォーム等)
規模の基準 1億円以上(税込み) - その他の工作物に関する工事(土木工事等)
規模の基準 500万円以上(税込み)
(注)これらの工事をする場合は届け出が必要です。
届け出書類
- 届出書(変更届出書)
- 別表(1から3いずれか)
別表1・建築物の解体
別表2・建築物の新築・増築・リフォーム等
別表3・工作物等 - 委任状(代理者の場合)
- 案内図
- 設計図または写真(2面以上)
- 工程表
県県土整備部のホームページに基準等の考え方の詳しい説明資料がありますので、ご参照ください。
- 神奈川県県土整備部技術管理課のホームページ(外部リンク)