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建設リサイクル法の届出

解体・建設工事に係る資材の再資源化

平成14年5月30日より「建設リサイクル法」が本格施行されました。

一定規模以上の工事について、コンクリート・アスファルト・木材を基準に従って、工事現場で分別し、再資源化することが義務づけられました。そのため下記の届出対象工事をしようとする発注者は、工事着手の7日前までに市長に対して届出が必要になります。なお、届出に必要な書類は、市役所建築指導課において配布しておりますが、県県土整備部のホームページからダウンロードすることもできます。

対象建設工事

届出対象工事の種類及び規模の基準については次のとおりです。

 工事の種類

  • 建築物の解体
    規模の基準 延べ床面積80平方メートル以上
  • 建築物の新築・増築
    規模の基準 延べ床面積500平方メートル以上
  • 建築物の修繕・模様替(リフォーム等)
    規模の基準 1億円以上(税込み)
  • その他の工作物に関する工事(土木工事等)
    規模の基準 500万円以上(税込み)

(注)これらの工事をする場合は届け出が必要です。

届け出書類

  1. 届出書(変更届出書)
  2. 別表(1から3いずれか)
    別表1・建築物の解体
    別表2・建築物の新築・増築・リフォーム等
    別表3・工作物等
  3. 委任状(代理者の場合)
  4. 案内図
  5. 設計図または写真(2面以上)
  6. 工程表

県県土整備部のホームページに基準等の考え方の詳しい説明資料がありますので、ご参照ください。

このページに記載されている情報の担当課

建築指導課(指導担当)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8253 ファクス:042-757-6859
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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