現在の位置: トップページまちづくり土地・開発・建築・都市景観 › 建築物の建築でその他の関係する配慮事項

ここから本文です

建築物の建築でその他の関係する配慮事項

雨水の対策や緑化の推進など

建築基準法の定めによるもののほか、相模原市建築物等指導要綱では敷地内の雨水対策や緑化の推進など必要な指導事項を定めています。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

建築指導課(指導班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8253 ファクス:042-757-6859
メールでのお問い合わせ専用フォーム

このページのトップへ戻る

Copyright(c)2009 Sagamihara City.All rights reserved.