建築基準法の道路について
建築基準法の位置指定道路の申請と閲覧、2項道路の閲覧をしています。建築物を建てるための道路は公道・私道という分け方とは別に定められています。幅員4メートル以上の公道や都市計画法・土地区画整理法などの法律に基づいてつくられた道路などの他に、以下のような基準を満たせば建築基準法上の道路とみなされます。
位置指定道路
建築基準法第42条第1項第5号の規定により、道路の位置の指定を受けたもので、幅員4メートル以上のもの。
2項道路
幅員が4メートルに満たないものでも、一定の条件に合っているもので、建築基準法第42条第2項に基づいて指定されているもの。