ご存知ですか。定期報告制度 建築物を守る正しい維持管理
定期報告制度の目的 定期報告は建物の定期健康診断です
建築物の所有者、管理者又は占有者は、建築基準法第8条の規定により、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持することが定められています。
不特定の人や多数の人が利用する特殊建築物はいったん火災などの災害が起こると大惨事になるおそれがあるからです。従って、このような災害を未然に防止するため特殊建築物、昇降機及び建築設備は定期的に専門技術者に点検してもらう必要があります。
そこで、建築基準法では、所有者又は管理者が専門の技術者に定期的に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告するように定めています。
(相模原市では財団法人神奈川県建築安全協会に業務委託しています。)
報告義務者について
報告義務者は、その建築物の所有者または管理者(注)です。
(注)管理者:建築物の所有者から、その建築物について維持管理上の権限を委任されている者
報告の時期
建築物
- 昭和48年1月1日以後のもの:検査済証の交付を受けた日の属する月と同じ月
- 昭和47年12月31日以前のもの:1月から6月までの任意の月
(調査は、報告の時期前1箇月以内に行なう必要があります)
定期報告の対象となるもの
本市では、相模原市建築許可等取扱規則に定期報告を必要とする建築物及び建築設備を指定しています。
報告の届出先
財団法人神奈川県建築安全協会
〒231-0004 横浜市中区元浜町3丁目21番地2号 ヘリオス関内ビル
建築部 電話 045-212-4511
昇降機部 電話 045-212-4519
調査をすることができるもの(定期報告の調査・検査資格者)
定期報告は、十分な建築防災の知識や個々の設備の知識を有する方が、調査・検査を行うことになります。
報告のための調査ができる者は、以下のとおりです。
- 建築基準適合判定資格者
- 1級建築士若しくは2級建築士
- 特殊建築物等調査資格者
(注)施行管理士、電気設備士、消防設備士等の資格で報告される場合がありますが、定期報告の調査・検査資格に適合しておりませんので、お間違えのないようにお願いいたします。
定期報告制度に関するお知らせ
報告書に定期調査(検査)報告概要書を添付することになりました(平成17年(2005年)6月1日からの実施)。
参考 建築基準法
(報告、検査等)
第12条第1項 特殊建築物等の定期報告に係る規定
法第6条第1項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物で※特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては管理者。第3項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての第3項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
第12条第3項 昇降機等・建築設備の定期報告に係る規定
昇降機及び第6条第1項第一号に掲げる建築物その他前項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備で※特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有す骼窒煙沚x(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
罰則に係る規定
(罰則)
第101条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
第2号
第12条第1項又は第3項(これらの規定を第88条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者。
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