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建築物の耐震改修の促進に関する法律について

耐震診断及び耐震改修についての指導や、建築物の耐震改修の計画の認定などを行っています。耐震改修促進法では、維持保全計画を作成しなければならない建築物のうち、多数の者が利用する一定の建築物(特定建築物といいます)の所有者は、耐震診断を行い、必要に応じ耐震改修を行うよう努めなければならないとしています。

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このページに記載されている情報の担当課

建築指導課(許可・耐震班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8252 ファクス:042-757-6859
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