省エネ法に基づく届出
省エネルギー法について
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(以下省エネ法)の改正(平成22年4月1日施行)に伴い、床面積300平方メートル以上の建築物について新築・増改築等を行う際は、省エネルギー措置の届出が義務付けとなりました。
また、平成15年4月以降に届出を行った建築物については、定期に省エネルギー措置に関する維持保全の状況を所管行政庁へ報告することが義務付けとなりました。
省エネルギー措置の届出について
届出対象
床面積2000平方メートル以上(第一種特定建築物)
- 新築、一定規模以上の増改築
- 屋根、壁又は床の一定規模以上の修繕又は模様替
- 空気調和設備等の設置又は一定の改修
床面積300平方メートル以上2000平方メートル未満(第二種特定建築物)
- 新築、一定規模以上の増改築
届出先
相模原市建築審査課(第1別館4階)
(注)着工の21日前までに届出を行ってください。指定確認検査機関に確認申請を行う場合でも着工の21日前までに市役所建築審査課に省エネ法の届出を行う必要があります。また、届出をしなかった者は、省エネ法第96条の規定により、50万円以下の罰金に処せられることがあります。
提出書類(2部)
- 特定建築物の省エネルギーの措置に関する(変更)届出書
- 委任状
- 付近見取図
- 配置図
- 省エネルギー計画書、性能基準又は仕様基準書(各数値の根拠となる計算書)
- 図面
(基準階プラン、主要構造部の標準仕様の断面図等、空調系統図、機械換気設備(器具表)、照明器具配置図(基準階)、給湯配管系統図、エレベーター計画図を含む)
定期報告の義務について
平成15年4月以降に届出を行った建築物について、定期的に省エネルギー措置に関する維持保全の状況を所管行政庁に報告することを義務付け
届出を行う時期については、最初に届出をした日の属する年度の末日から起算して、三年ごとに区分した各期間ごとで、当該各期間の最終年度内に届け出ることになっています。
提出書類(2部)
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