中高層建築物の建築及び開発事業に係る紛争の調整等に関する条例の手続き
目的
この条例は、中高層建築物の建築に係る計画の事前公開並びに中高層建築物の建築及び開発事業に係る紛争の解決のためのあっせん及び調停に関し必要な事項を定めることにより、紛争の予防と調整を図り、もって良好な近隣関係の保持に資することを目的としています。
対象建築物
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域又は用途地域の指定のない区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域及び市街化調整区域内に存するものを除く。) |
|---|---|
| 中高層建築物 | 高さが12メートル以上又は地階を除く階数が4以上の建築物 |
| 用途地域 | 近隣商業地域、商業地域又は工業地域 |
|---|---|
| 中高層建築物 | 高さが15メートル以上又は地階を除く階数が5以上の建築物。ただし、高さが12メートル以上又は地階を除く階数が4以上の建築物で、当該建築物により冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において平均地盤面に日影が生ずる範囲内で、かつ、当該建築物の敷地の境界線からの水平距離がその高さの2倍以内の範囲に第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域又は用途地域の指定のない区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域及び市街化調整区域内に存するものを除く。)がある場合にあっては、当該建築物。 |
| 用途地域 | 工業専用地域、又は用途地域の指定のない区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域及び市街化調整区域内に存するものに限る。) |
|---|---|
| 中高層建築物 | 高さが12メートル以上又は地階を除く階数が4以上の建築物で、当該建築物により冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において平均地盤面に日影が生ずる範囲内で、かつ、当該建築物の敷地の境界線からの水平距離がその高さの2倍以内の範囲に第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域又は用途地域の指定のない区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域及び市街化調整区域内の区域内に存するものを除く。)がある場合の当該建築物。 |
手続の概要
事業者は建築確認申請をしようとする60日以前に標識の設置、住民説明を行っていただきます。
中高層建築物紛争調整条例の手続の主な流れ
建築計画のお知らせ
- 標識の設置(条例第9条第1項)
道路に接する建築予定地の部分(建築予定地が2以上の道路に接するときは、それぞれ道路に接する当該土地の部分)に建築主が標識を設置します。 - 標識設置届の提出(条例第9条第2項)
建築主は建築指導課に標識設置届を提出します。 - 建築計画の説明(図面で説明する)(条例第10条第1,2項)
建築主は建築計画の説明を隣接住民に行います。 - 報告書等の提出
A説明結果報告書・配慮事項報告書(条例第10条第3項)
B電波障害調査報告書(施行規則第12条)
建築主は建築指導課に計画等の説明をした経過の報告書等を提出します。 - 審査終了通知(条例第11条)
建築指導課は条例手続終了の確認をし、説明報告書提出日から20日以内に審査終了の通知を行います。 - 建築確認申請
建築主は標識を設置してから60日以後に建築審査課又は民間確認検査機関に建築確認申請を行います。
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