長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅建築等計画の認定について
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する「長期優良住宅建築等計画」の認定制度が平成21年6月4日に施行されます。
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、認定の申請をするものです。この計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。
- 長期優良住宅関連情報(外部リンク)
認定基準
本市において長期優良住宅建築等計画の認定を行うためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。
次の項目について「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号)を満たすものであること
- 劣化対策
- 耐震性
- 維持管理・更新の容易性
- 可変性
- バリアフリー性
- 省エネルギー性
- 維持保全の方法
- 戸建て住宅 75平方メートル以上
- 共同住宅 55平方メートル以上
居住環境の維持及び向上への配慮
長期優良住宅建築等計画の認定申請手続
住宅建設工事の着工前に長期優良住宅建築等計画認定申請書及び添付図書をお持ちください。
本市への申請前に、登録住宅性能評価機関による認定基準に適合しているかどうかの技術的審査を受け、当該機関による適合証を添付していただくことが可能です。
(注)本市への認定申請に先立って、登録住宅性能評価機関による技術的審査を受けたものについては、認定手数料が減額されます。
長期優良住宅建築等計画の認定申請手数料
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。