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屋外広告物の申請手続きについて

屋外広告物を出すには手続きや義務があります

手続きの流れ

  1. 広告主(設置者)
  2. 事前相談(確認)
  3. 許可申請
  4. 許可
  5. 設置・表示
  6. 管理・点検
  7. 許可期間満了と継続

広告主(設置者)

広告物を設置しようとしている方、設置のための工事をしようとしている方についての注意事項です

広告主の遵守義務

広告物を表示・設置する方や管理をする方はもちろん、広告することを依頼した広告主の方にも、条例に違反する広告物を表示・設置をさせてはならない義務があります。

屋外広告業の登録又は特例届出

市内で屋外広告業を営む方は、市への登録又は特例届出が必要です。また、営業所ごとに「業務主任者」をおくことが義務付けられています。

登録又は特例届出の書面は、次のページからダウンロードできますので、ご利用ください。

  • 屋外広告業とは
    広告主から広告物の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行う法人または個人をいいます。これは元請け、下請けを問いません。
  • 屋外広告物講習会修了者等とは
    1. 屋外広告物講習会(下記参照)の課程を修了した者
    2. 国土交通大臣の認定した屋外広告士資格審査・証明事業により屋外広告士の称号が付与された者
    3. 職業能力開発促進法に基づく広告美術科の職業訓練指導員免許を所持する者、広告美術仕上げの技能検定試験に合格した者または広告美術科の職業訓練の課程を修了した者
    4. 市長が、屋外広告物講習会の課程を修了した者と同等以上の知識を有すると認定した者
  • 屋外広告物講習会とは
    屋外広告業を営む方の技術・知識の習得のため開催されるもので(相模原市のほか、各都道府県、指定都市、中核市において開催)、屋外広告物に関する諸法令、屋外広告物の表示方法、施工に関する事項について講義します。

事前相談(確認)

屋外広告物の掲出を計画されている方は、申請の前にご相談ください。
掲出するための基準や掲出のできない広告物などの決まりがありますので、ご確認ください。

掲出できない物件

屋外広告物の掲出を禁止している地域や場所があります。以下の3つの表を参考にしてください。禁止地域エリアの詳細については、窓口に詳細図が用意してありますのでご確認ください。

禁止地域(屋外広告物を掲出できない地域)

  • 重要文化財
  • 史跡名勝天然記念物
  • 保安林
  • 自然公園法により指定された特別地域
  • 神奈川県立自然公園条例により指定された特別地域
  • 近郊緑地特別保全区
  • 特別緑地保全区
  • 自然環境保全地域
  • 古墳、墓地及び火葬場
  • 道路用地及びこれから展望できる範囲で市長が指定する地域
  • 河川区域
  • 景観法の規定により指定された景観重要建造物、景観重要樹木又は地域景観資源のいずれかを含む地域で市長が指定する地域

禁止物件(屋外広告物を掲出できない物件)

  • 橋りょう(ガード類を含む。)、高架構造物、トンネル、信号機、道路標識、道路の分離帯及び防護柵さくその他これらに類する物件
  • 街路樹
  • 郵便ポスト、電話ボックス、公衆便所並びに路上に設置する変圧器及び配電器
  • 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類する物件
  • 消火栓、火災報知器、指定消防水利標識、防火水槽標識及び火の見やぐら
  • 送電塔、送受信塔及び照明塔
  • 煙突及びガスタンクその他これに類する物件
  • 石垣、擁壁その他これらに類する物件
  • 電柱、街灯柱、消火栓標識、バス停留所の上屋及び植樹帯(はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等の表示)
  • 道路の路面

禁止広告物(掲出できない屋外広告物)

  • 形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法又は設置の位置等が、著しく良好な景観又は風致を害するおそれのあるもの
  • 著しく汚染又は破損し、若しくは老朽化したもの
  • 倒壊、落下又は飛散のおそれがあるもの
  • 建築物の壁面を利用する広告物等で、窓その他の開口部をふさぐもの
  • 信号機若しくは道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げ、若しくは妨げるおそれがあるもの
  • 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

適用除外

規制の対象から除外される屋外広告物があります。
以下の要件を満たした広告物は、手続きが不要となったり、禁止規定や許可基準の適用から外れます。

  • 許可手続き不要、禁止規定及び許可基準の適用除外
    • 他法令の規定により表示設置されるものや選挙運動のためのはり札、ポスターの類
    • 国及び地方公共団体の案内図その他公衆の利便に供するもの(他に要件あり)
    • 祭典用その他慣例上使用されるもの(他に要件あり)
    • 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示する屋外広告物で、周囲の景観に調和するものであり、営利を目的としないもの
    • 電車または自動車に表示するもので、所有者や管理者の氏名、名称、商標または所有者の事業や営業の内容を表示するもの(他に要件あり)
    • 自己の住宅または敷地内に自己の住所、氏名等を表示するもの及び自己の店舗、営業所、事業所またはこれらの敷地内に自己の所在、名称、屋号、商標、営業内容等を表示するものであって表示面積の合計が10平方メートル(禁止地域にあっては5平方メートル)以下のもの(他に要件あり)
    • 自己の管理する土地や物件に管理上の必要により表示または設置するもの(他に要件あり)
  • 許可手続き不要
    • 営利を目的としないはり紙、はり札その他これらに類するもの(他に要件あり)
    • 公共団体、公共法人その他これらに類する団体が表示または設置するもので、公益上必要と認められるもの

許可基準

屋外広告物を掲出する場合には、条例により定められた許可基準の範囲内で掲出することとなります。

相模原市では許可地域を次のように6地域に分け、その地域ごとに許可基準を定めています。許可地域種別をクリックすると許可基準の表が別窓で表示されますので、下の参考図とともにご覧ください。

なお、特定の場所の許可地域区分については、このホームページ上では確認できませんので、窓口に用意してある詳細図において確認するか、直接街づくり支援課へお問い合わせください。

自然系許可地域

  1. 神奈川県立自然公園条例第14条第1項に規定する普通地域(用途地域のうち第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域を除く。)
  2. 1のほか用途地域のうち第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び都市計画法第7条第1項の規定により定められた市街化調整区域(以下「市街化調整区域」という。)(沿道系許可地域に含まれる地域を除く。)

住居系許可地域

  1. 神奈川県立自然公園条例第14条第1項に規定する普通地域(用途地域のうち第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域に限る。)
  2. 1のほか自然系許可地域、工業系許可地域、沿道系許可地域、近隣商業系許可地域及び商業系許可地域以外の地域

工業系許可地域

用途地域のうち準工業地域、工業地域及び工業専用地域(沿道系許可地域に含まれる地域を除く。)

沿道系許可地域

  1. 用途地域のうち第二種住居地域及び準住居地域
  2. 用途地域のうち道路法(昭和27年法律第180号)第3条の一般国道及び都道府県道(市長が指定する地域を除く。)の両外側30メートル以内にある第一種住居地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域及び市街化調整区域

近隣商業系許可地域

用途地域のうち近隣商業地域

商業系許可地域

用途地域のうち商業地域

自然系・住居系許可地域 参考図

自然系・住居系許可地域 参考図

工業系・沿道系・近隣商業系・商業系許可地域 参考図

工業系・沿道系・近隣商業系・商業系許可地域 参考図

特定屋外広告物

高さが4メートルを越える広告物は、特定屋外広告物として扱われ、その許可申請には特定屋外広告物安全管理者の設置が必要となります。

高さとは、広告物自体の高さであり、広告塔などは柱を含めた地上高を指し、壁面突き出し広告物などは広告板自体の高さ(長さ)を指します。

  • 特定屋外広告物安全管理者とは
    特定屋外広告物を表示し、または特定屋外広告物を掲出する物件を設置するときは、特定屋外広告物安全管理者を置かなければならないことが決められています。
    特定屋外広告物安全管理者は、屋外広告物講習会修了者等をもって充てます。
  • 特定屋外広告物とは
    建築基準法に定める工作物であって、高さが4メートルを越える広告塔、広告板その他これらに類するものをさします。

他法令の許可等が必要な物件

設置、表示しようとする規模や場所によっては、屋外広告物条例以外の許可や承諾が事前に必要となります。

  • 表示、設置する場所はどこですか?
    表示、設置の場所が、他人の所有または管理する土地や建物等の場合は、所有者等の承諾書が必要となります。
     
  • 広告物の高さが4メートルを超えていますか?
    広告物の高さが4メートルを超えていると、建築基準法による工作物の確認が必要となります。
    工作物の確認申請に係る内容については、市の建築審査課にお問い合わせください。
     
  • 道路に突き出ますか?
    広告物が道路に突き出る場合は、道路占用許可が必要となります。道路占用に係る基準や許可については、当該道路管理者へお問い合わせください。

許可申請手続きの前に

許可申請にあたっては、次のチェック項目に沿って再度ご確認ください。

  • 禁止された地域や物件でないことを確認していますか?
  • 許可地域の種別や広告物の種類ごとに定められた大きさ、位置等の許可基準はクリアしていますか?
  • 高さが4メートルを越える広告物がありますか?
    ある場合は「特定屋外広告物安全管理者」を置く必要があります。
  • 屋外広告業の方は市への登録又は特例届出はお済みですか?

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

街づくり支援課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-9252 ファクス:042-754-8490
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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