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屋外広告業の登録制度について ~平成23年10月1日から開始~

相模原市屋外広告物条例の改正により、相模原市では現在の屋外広告業の「届出制度」に替えて、平成23年10月1日から屋外広告業の「登録制度」を導入しました。
相模原市内で屋外広告業を営もうとする方は、相模原市長の登録を受けるか、又は神奈川県知事の登録を受けた上で相模原市長に届出(特例届出)をしなければなりません。
登録又は届出の書式は、下記ページからダウンロードできます。

登録・特例届出が必要な方は?

相模原市内で屋外広告物の表示又屋外広告物を表示する物件の設置に関する工事等を請け負おうとする方は、市内の営業所の有無に関わらず、登録又は特例届出が必要となります。

経過措置は平成24年9月30日までです。特例届出等はお早めに!!

平成23年9月30日までに市へ屋外広告業の届出を済ませた方(相模原市長発行の屋外広告業届出済証をお持ちの方)は、平成24年9月30日までは登録を受けなくても市内で屋外広告業を営むことができます。(ただし、経過措置期間であっても、改正後の条例のうち登録に関する一部の規定は適用になります。)
平成24年10月1日以降も市内で屋外広告業を営む場合は、平成24年9月30日までに登録手続き又は特例届出手続きを済ませていただきますようお願いします。

「登録」と「特例届出」の違いは?

「相模原市に登録」と「神奈川県に登録した上で相模原市に特例届出」の2つの方法があります。
相模原市のほか県内他市でも屋外広告業を営もうとする方は、神奈川県に登録した上で、その旨を相模原市に届け出る「特例届出制度」の方法をお勧めします。

特例届出制度

神奈川県の登録を受けた上で相模原市にその旨を届け出ることにより、相模原市の登録を受けたものとみなす制度です(片方みなし制度。相模原市の登録を受けても、神奈川県の登録を受けたとはみなしません)。
登録制導入に当たり、現在、県内で屋外広告業の届出を受けている神奈川県・横浜市・川崎市・横須賀市・相模原市の5県市が足並みをそろえ、登録される方の利便等を考慮し、特例届出制度の導入を決定したものです。
特例届出制度がない場合、相模原市のほか県内他市(政令指定都市・中核市を除く。)で屋外広告業を営もうとする方は、神奈川県と相模原市に登録しなければならず、2万円の手数料がかかります。
特例届出制度を利用すれば、神奈川県への登録には1万円の手数料が必要ですが、相模原市への特例届出は手数料がかかりません。
なお、横浜市・川崎市・横須賀市でも同様の制度が導入されました。特例届出は屋外広告業を営もうとする市ごとに必要です。手続き等の詳細はそれぞれの県市の担当部署にお問い合わせください。

相模原市に登録(特例届出制度を利用しない)

県内の営業区域が相模原市内のみで、将来的にも県内他市での営業を行わないのであれば、特例届出を利用せず、相模原市に登録する方法もあります。
ただし、今後、県内他市で一度でも広告物設置工事等を行う可能性があるときには、特例届出の方法をお勧めします。(相模原市に登録した後で、神奈川県に登録して相模原市に特例届出を行った場合、相模原市の登録は無効となる上、相模原市に納入した登録手数料はお返しできません。)

神奈川県に登録すれば、県内全域で屋外広告業を営めるの?

神奈川県に登録しただけでは、県内全域での営業はできません。
横浜市・川崎市・横須賀市・相模原市の4市については、それぞれに登録又は特例届出が必要です。
神奈川県に登録した上で、上記4市すべてに特例届出を完了すれば、県内全域で営業可能となります。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

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電話:042-769-9252 ファクス:042-754-8490
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