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市街化調整区域の立地基準

市街化調整区域内では都市計画法により開発行為及び建築行為が制限されています。

市街化調整区域内で開発許可及び建築許可を受けようとする場合、都市計画法第34条各号(及び政令第36条第1項第3号)に規定する市街化調整区域の立地基準に該当するものでなければなりません。

ここでは、市街化調整区域の立地基準についてお知らせいたします。

都市計画法第34条第1号

条文の概要

市街化調整区域に居住している者の日常生活のため必要な店舗、公益上必要な建築物

備考

都市計画法第34条第2号

条文の概要

鉱物資源、観光資源の有効な利用上必要な建築物等

備考

都市計画法第34条第3号

条文の概要

温度等、特別な条件で政令で定めるもの

備考

政令で定め無し

都市計画法第34条第4号

条文の概要

当該市街化調整区域における農産物、林産物、水産物の処理、貯蔵、加工のための施設

都市計画法第34条第5号

条文の概要

特定農村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の規定に基づき所有権移転等促進計画で設定され又は当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に定められた施設

都市計画法第34条第6号

条文の概要

国または県が、中小企業事業団と一体になって工場等集団化資金等により助成する中小企業の事業の共同化または集団化のための施設

都市計画法第34条第7号

条文の概要

市街化調整区域内の既存工場と密接な関連(自己の生産物の原料または部品の50%以上を依存するか納入しているもの等)を有するもので、事業の効率化を図るため市街化調整区域に建築することが必要なもの

備考

都市計画法第34条第8号

条文の概要

火薬取締法第12条に規定する火薬庫であるもの

都市計画法第34条第9号

条文の概要

道路の円滑な交通を確保するための道路管理施設、休憩所、給油所

備考

都市計画法第34条第10号

条文の概要

地区計画または集落地区計画の区域内において、当該地区計画または集落地区計画に定められた内容に適合する建築物

都市計画法第34条第11号

条文の概要

市が条例で指定した、市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であって、おおむね50以上の建築物が連たんしている地域内で行う開発行為

備考

都市計画法第34条第12号

条文の概要

開発区域の周辺における市街化を促進する恐れがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難または著しく不適当と認められる開発行為(相模原市開発審査会提案基準のうち定例的なものを条例化)

備考

都市計画法第34条第13号

条文の概要

市街化調整区域となる前より土地の権利を有していた者が、市街化調整区域となった日より6月以内に届けを出した上で建築する自己用の住宅又は自己の業務用の建築物

都市計画法第34条第14号

条文の概要

開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、開発審査会の議を経たもの

備考

 (注)専用住宅の建築については、相模原市開発審査会提案基準「9 建築物の建替え等」を参照してください。

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このページに記載されている情報の担当課

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