都市計画施設内及び市街地開発事業地内での建築について
都市計画決定された道路、公園、河川等の都市計画施設の区域内及び土地区画整理や市街地再開発等の市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築には都市計画法第53条の建築許可が必要です。
許可される建築物
階数が3階以下で、地階がないもの
主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造など
添付書類として必要なものは次のとおりです。
- 付近見取り図(縮尺2500分の1程度)
方位、建築現場などがわかるもの - 配置図(縮尺500分の1)
方位、地名、地番、敷地境界線、接道位置と幅員、建築物の位置、敷地の求積を明示したもの - 平面図(縮尺500分の1以上)
建築面積・延べ床面積が計算されたもの。許可行為変更の場合は対象平面図とする。 - 断面図(縮尺200分の1以上、矩形図でも可)
縦・横二面以上とし、主要構造部の材料の種別及び仕上げ方法を明示したもの - 立面図(縮尺200分の1)
二方向以上あるもの
用意する部数は、都市計画決定されている内容によって異なりますので、都市計画課までお問い合わせください。
なお、都市計画決定されている内容が土地区画整理事業施行区域のみの場合は、拠点整備課が受付窓口となりますのでご注意ください。
申請書ダウンロード
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