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生産緑地地区の相談

生産緑地地区制度とは、市街化区域内にある農地等の農業生産活動に裏付けられた緑地機能に着目し、「公害又は災害の防止」、「農林漁業と調和した都市環境の保全」等に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るための都市計画の制度で、生産緑地地区には原則として建築物の建築ができないなど、さまざまな行為の制限があります。平成23年1月1日現在、本市においては、約142.0ヘクタール、942箇所指定されています。
制度の詳細や追加指定の相談など、都市計画課までお問い合わせ下さい。

  • 相談窓口: 相模原市都市計画課
  • 受付時間: 平日 午前8時30分から午後5時まで
  • 休日: 土曜、日曜、祝祭日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

生産緑地地区とは
市街化区域内で農林漁業のために利用されている農地、採草放牧地、森林、池沼などのうち、公害・災害の防止、良好な生活環境の確保や公共施設用地として適切な効果があるとして都市計画決定されたものをいいます。

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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

都市計画課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8247 ファクス:042-754-8490
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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