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緑区の地域活性化事業交付金について

地域活性化事業交付金とは

地域活性化事業交付金とは、より多くの市民の参加と協働による地域の活性化を目指し、本市のまちづくりを進めてきた22の地区で展開される市民による自主的な事業に対して交付される交付金です。

対象事業

本交付金が対象とする事業は、緑区内6地区を単位に実施される各地区の活性化に資すると認められる次の事業に対して、交付します。

  1. 地域の防災・防犯に関する事業
  2. 地域の保健・健康づくりの増進に関する事業
  3. 地域福祉の増進に関する事業
  4. 産業や観光の振興に関する事業
  5. 環境の保護・保全に関する事業
  6. 青少年の健全育成に関する事業
  7. 地域の文化・伝統の振興に関する事業
  8. 生涯学習に関する事業
  9. 地域及び地域活動の情報発信及び広報に関する事業
  10. 区が推進する重点事業
  11. その他地域のコミュニティづくりを目的とし、市長が特に認める事業

特に各地区において課題となっている事項の解決に資すると認められる、次のような視点を持つ事業については、優先的な交付対象事業として取り扱います。

  • 自治会への加入促進
  • 地域における公共的な活動の担い手育成
  • 公共的な活動への参加者増加
  • 公共的な活動を行う団体等の連携強化
  • まちづくり会議が提示した地域課題の解決

また、交付対象とならない事業については、次のとおりです。

  • 政治活動、宗教活動又は営利活動を目的とする事業
  • 交付申請を行う年度において、相模原市が実施する他の補助制度等の対象となる事業
  • 政策提案又は講座等の開催を主たる目的とする事業
  • 調査、研究を主たる目的とする事業。ただし、地域の活性化に資する事業に繋がる計画があるものを除く。
  • 第三者への事業促進を求める事業
  • 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める事業

申請者の要件

交付金の申請者は、原則として交付金の趣旨に合致する事業を行う5人以上の構成員で組織される団体とします。

交付対象経費

交付金は、次の経費を交付対象と、その交付率は10分の10以内とします。

  1. 事業に要する消耗品費、郵便代等の通信費、印刷製本費等
  2. 事業を行う上で必要な食糧費(交付対象者の構成員に対するものを除く。)、備品購入費(注)、施設使用料、備品借上料等
  3. 事業を行う上で必要な施設等の光熱水費等
  4. 事業を行う上で必要な委託費等
  5. イベント等の開催時に掛ける保険料、警備費等
  6. 講演会等の講師に対する報償費
  7. 研修会の旅費等、研修に要する経費(交付対象者の構成員個人の資質向上に対するものを除く。)
  8. その他事業遂行に必要な経費であって市長が必要と認めるもの

(注)備品(物品等で1件1万円以上の財産)にかかる経費の交付率は、対象経費の3分の2以内までとなりますので、ご注意ください。

交付金額

申請される事業について審査を行い、予算の範囲内で交付対象事業及び交付額を決定します。
対象地区 橋本、大沢、城山、津久井、相模湖、藤野

事業の実施期間

平成23年度の事業実施期間は、平成23年4月1日から平成24年3月末までとします。また、同一の事業に継続して交付する場合については、3年を限度とします。

事業の応募から報告まで

1 応募方法

事前相談

平成23年度に実施する事業の相談を平成23年3月1日から開始します。
交付金の申請にあたっては、事前にご相談をお願いします。
特に4月・5月に実施を予定する事業については、早めにご相談ください。

申請期間

平成23年4月1日から各地区で定める期間

受付時間

平日の月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時まで

申請書類

上記zipファイルをダウンロード後、展開(解凍)してご使用ください。

申請書の提出方法及び提出先

郵送又は直接持参で、事業を実施する地区の各まちづくりセンター又は、緑区役所の地域政策課へお願いします。

事業実施の地区名 提出先
橋本地区 緑区役所地域政策課
大沢地区 大沢まちづくりセンター
城山地区 城山まちづくりセンター
津久井地区 津久井まちづくりセンター
相模湖地区 相模湖まちづくりセンター
藤野地区 藤野まちづくりセンター

申請書の提出後、事業内容についてのヒアリングを行う場合があります。

2 審査

審査方法

審査については、各提出先の区役所地域政策課又はまちづくりセンターで行います。申請事業の審査にあたっては、各地区のまちづくり会議のご意見を伺い、決定していきます。

審査基準

申請された事業は、次の項目により審査します。

事業の有効性
  内容 備考
1 課題把握、ニーズ分析 当該課題の把握やニーズ分析がなされているか
2 事前調査、事例研究 事業についての事前調査や研究がなされているか
4 事業発展可能性 地域を活性化するための事業として発展する可能性があるか
3 地域課題の解決 地域の課題解決に資する事業か
5 広報、情報提供の充実 地域活動を広報したり、情報提供が充実する仕組みがあるか
6 その他財源比率 交付金以外の財源が確保されているか
団体の実施能力
  内容 審査の視点
1 新規参入 今まで地域活動に参加していない新たな団体や個人を参加させているか
2 能力、主体性 事業を実施する能力や主体性があるか
重点課題の解決
  内容 審査の視点
1 担い手育成 自治会活動などの地域活動に対する担い手育成の取り組みがあるか
2 自治会加入促進 自治会加入向上の取り組みがあるか
3 公共的活動に対する参加者増加 活動への参加者増加に対する取り組みがあるか
4 団体間の連携又は協働 地域活動団体間や新たな主体との連携強化又は協働の取り組みがあるか
5 地域課題の解決 まちづくり会議が提示した地域課題の解決への取り組みがあるか
総合
  内容 審査の視点
1 交付の目的 地域の活性化に資する公共的な事業か
2 まちづくり会議からの意見 地域の課題に資する事業か
3 総合評価 最終的な総合評価を行う

3 実績報告

事業終了後に、実績報告書を提出していただきます。

書類一式

上記zipファイルをダウンロード後、展開(解凍)してご使用ください。

4 報告会による報告

地域活性化事業交付金を活用して行った事業については、市民の方への事例紹介や他地区への情報提供を行うための報告会において、当該事業の報告をいただく場合があります。

関係資料

関連情報

各地区の申請状況等については、各地区の地域活性化事業交付金のページをご覧ください。

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このページに記載されている情報の担当課

緑区役所地域政策課
住所:〒252-5177 緑区橋本6-2-1 シティ・プラザはしもと5階
電話:042-775-8801 ファクス:042-700-7001
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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